手形法75条 手形要件

第75条 約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
 
 一 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル約束手形ナルコトヲ示ス文字
 
 二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル約束
 
 三 満期ノ表示
 
 四 支払ヲ為スベキ地ノ表示
 
 五 支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
 
 六 手形ヲ振出ス日及地ノ表示
 
 七 手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名


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手形法76条 手形要件の欠缺

第76条 前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ約束手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
 
2 満期ノ記載ナキ約束手形ハ之ヲ一覧払ノモノト看做ス
 
3 振出地ハ特別ノ表示ナキ限リ之ヲ支払地ニシテ且振出人ノ住所地タルモノト看做ス
 
4 振出地ノ記載ナキ約束手形ハ振出人ノ名称ニ附記シタル地ニ於テ之ヲ振出シタルモノト看做ス


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商法1条 趣旨等

第1条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
 
2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。


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民事訴訟法220条 文書提出義務

第220条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
 
 一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
 
 二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
 
 三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
 
 四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
  イ 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
  ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
  ハ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
  ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
  ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書


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民事訴訟法221条 文書提出命令の申立て

第221条 文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 一 文書の表示
 二 文書の趣旨
 三 文書の所持者
 四 証明すべき事実
 五 文書の提出義務の原因
 
2 前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。


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会社法413条 議事録

第413条 指名委員会等設置会社は、指名委員会等の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
 
2 指名委員会等設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。
 一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面
 二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
 
3 指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
 
4 前項の規定は、指名委員会等設置会社の債権者が委員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
 
5 裁判所は、第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該指名委員会等設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項の許可をすることができない。


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会社更生法129条 源泉徴収所得税等

第129条 更生会社に対して更生手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)及び市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)並びに特別徴収義務者が徴収して納入すべき地方税の請求権で、更生手続開始当時まだ納期限の到来していないものは、共益債権とする。


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