刑事訴訟法15条 管轄指定の請求

第15条 検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
 
 一 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。
 
 二 管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。


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刑事訴訟法17条 管轄移転の請求

第17条 検察官は、左の場合には、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
 
 一 管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき。
 二 地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができない虞があるとき。
 
2 前項各号の場合には、被告人も管轄移転の請求をすることができる。


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刑事訴訟法19条 事件の移送

第19条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。
 
2 移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
 
3 移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる。


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