第11条の2 登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。この場合において、第十七条第三項に規定する電磁的記録又は第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。
会社法510条 特別清算開始の原因
第510条 裁判所は、清算株式会社に次に掲げる事由があると認めるときは、第五百十四条の規定に基づき、申立てにより、当該清算株式会社に対し特別清算の開始を命ずる。
一 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。
二 債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう。次条第二項において同じ。)の疑いがあること。
会社法401条 委員の解職等
第401条 各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。
2 前条第一項に規定する各委員会の委員の員数(定款で四人以上の員数を定めたときは、その員数)が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した委員は、新たに選定された委員(次項の一時委員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお委員としての権利義務を有する。
3 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時委員の職務を行うべき者を選任することができる。
4 裁判所は、前項の一時委員の職務を行うべき者を選任した場合には、指名委員会等設置会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
破産法87条 破産管財人の報酬等
第87条 破産管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 前二項の規定は、破産管財人代理について準用する。
保険業法7条 商号又は名称
第7条 保険会社は、その商号又は名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
保険業法335条 罰則
第335条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第七条第二項の規定に違反した者
二 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第十一条第四項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
三 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十九条の二の規定に違反して、重要な信 託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割を行った者
四 第二百七十二条の八第一項の規定に違反した者
五 第二百七十二条の八第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
六 第二百七十二条の三十二第一項の承認申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
七 第三百八条の十六の規定に違反した者
銀行法66条 罰則
会社法418条 執行役の権限
改正債権法附則22条 債権の譲渡に関する経過措置
公証人法80条 公証人に対する懲戒
第80条 懲戒ハ左ノ五種トス
一 譴責
二 十万円以下ノ過料
三 一年以下ノ停職
四 転属
五 免職
