会社法151条 株式の質入れの効果

第151条 株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
 一 第百六十七条第一項の規定による取得請求権付株式の取得
 二 第百七十条第一項の規定による取得条項付株式の取得
 三 第百七十三条第一項の規定による第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得
 四 株式の併合
 五 株式の分割
 六 第百八十五条に規定する株式無償割当て
 七 第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て
 八 剰余金の配当
 九 残余財産の分配
 十 組織変更
 十一 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
 十二 株式交換
 十三 株式移転
 十四 株式の取得(第一号から第三号までに掲げる行為を除く。)
 
2 特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。)が株式売渡請求(第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。)により売渡株式(第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。以下この項において同じ。)の取得をした場合には、売渡株式を目的とする質権は、当該取得によって当該売渡株式の株主が受けることのできる金銭について存在する。


e-Gov 会社法

一般法人法202条 解散の事由

第202条 一般財団法人は、次に掲げる事由によって解散する。
 一 定款で定めた存続期間の満了
 二 定款で定めた解散の事由の発生
 三 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
 四 合併(合併により当該一般財団法人が消滅する場合に限る。)
 五 破産手続開始の決定
 六 第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判
 
2 一般財団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、ある事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも三百万円未満となった場合においても、当該翌事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。
 
3 新設合併により設立する一般財団法人は、前項に規定する場合のほか、第百九十九条において準用する第百二十三条第一項の貸借対照表及びその成立の日の属する事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも三百万円未満となった場合においても、当該事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。


e-Gov 一般法人法

破産法200条 配当表に対する異議

第200条 届出をした破産債権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後一週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる。
 
2 裁判所は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、破産管財人に対し、配当表の更正を命じなければならない。
 
3 第一項の規定による異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、配当表の更正を命ずる決定に対する即時抗告の期間は、第十一条第一項の規定により利害関係人がその裁判書の閲覧を請求することができることとなった日から起算する。
 
4 第一項の規定による異議の申立てを却下する裁判及び前項前段の即時抗告についての裁判(配当表の更正を命ずる決定を除く。)があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。


e-Gov 破産法

破産法212条 解除条件付債権の取扱い

第212条 解除条件付債権である破産債権については、相当の担保を供しなければ、中間配当を受けることができない。
 
2 前項の破産債権について、その条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、同項の規定により供した担保は、その効力を失う。


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信託法5条 遺言信託における信託の引受けの催告

第5条 第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合において、当該遺言に受託者となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、受託者となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に信託の引受けをするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。
 
2 前項の規定による催告があった場合において、受託者となるべき者として指定された者は、同項の期間内に委託者の相続人に対し確答をしないときは、信託の引受けをしなかったものとみなす。
 
3 委託者の相続人が現に存しない場合における前項の規定の適用については、同項中「委託者の相続人」とあるのは、「受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはその一人、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人)」とする。


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もう一歩先へ
遺言で受託者に指定された者には、拒否権が認められています。

信託法6条 遺言信託における裁判所による受託者の選任

第6条 第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合において、当該遺言に受託者の指定に関する定めがないとき、又は受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、若しくはこれをすることができないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、受託者を選任することができる。
 
2 前項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。
 
3 第一項の規定による受託者の選任の裁判に対しては、受益者又は既に存する受託者に限り、即時抗告をすることができる。
 
4 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。


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改正前民法637条 請負人の担保責任の存続期間

第637条  前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
 
2  仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。

 
cf. 民法637条 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限

民法637条 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限

第637条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
 
2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。


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改正前民法637条 請負人の担保責任の存続期間

改正前民法638条 請負人の担保責任の存続期間

第638条  建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
 
2  工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第六百三十四条の規定による権利を行使しなければならない。

 
cf. 民法638条から640条まで 削除