第2条 この法律において「所有者不明土地」とは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいう。
2 この法律において「特定所有者不明土地」とは、所有者不明土地のうち、現に建築物(物置その他の政令で定める簡易な構造の建築物で政令で定める規模未満のもの(以下「簡易建築物」という。)を除く。)が存せず、かつ、業務の用その他の特別の用途に供されていない土地をいう。
3 この法律において「地域福利増進事業」とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)による路外駐車場その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)による公民館(同法第四十二条に規定する公民館に類似する施設を含む。)又は図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館(同法第二十九条に規定する図書館と同種の施設を含む。)の整備に関する事業
四 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業
五 病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業
六 公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業
七 住宅(被災者の居住の用に供するものに限る。)の整備に関する事業であって、災害(発生した日から起算して三年を経過していないものに限る。次号イにおいて同じ。)に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域内において行われるもの
八 購買施設、教養文化施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域内において行われるもの
イ 災害に際し災害救助法が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域
ロ その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域
九 前各号に掲げる事業のほか、土地収用法第三条各号に掲げるもののうち地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業
十 前各号に掲げる事業のために欠くことができない通路、材料置場その他の施設の整備に関する事業
4 この法律において「特定登記未了土地」とは、所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等(相続による所有権の移転の登記その他の所有権の登記をいう。以下同じ。)がされていない土地であって、土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業(第二十七条第一項及び第三十九条第一項において「収用適格事業」という。)を実施しようとする区域の適切な選定その他の公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るため当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるものをいう。
民事再生規則2条 申立ての方式等
第2条 再生手続に関する申立ては、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2 前項の規定は、再生手続に関する届出、申出及び裁判所に対する報告並びに再生計画案(変更計画案を含む。)の提出について準用する。
3 前項において準用する第一項の規定にかかわらず、裁判所は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、口頭で前項の報告(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号。以下「法」という。)第百二十五条(裁判所への報告)第一項の規定による報告を除く。)をすることを許可することができる。
4 裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記録されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって、裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)
民事再生規則12条 再生手続開始の申立書の記載事項・法第二十一条
第12条 再生手続開始の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
二 再生債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
三 申立ての趣旨
四 再生手続開始の原因となる事実
五 再生計画案の作成の方針についての申立人の意見
2 再生計画案の作成の方針についての申立人の意見の記載は、できる限り、予想される再生債権者の権利の変更の内容及び利害関係人の協力の見込みを明らかにしてしなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)
民事再生規則13条 再生手続開始の申立書の記載事項・法第二十一条
第13条 再生手続開始の申立書には、前条(再生手続開始の申立書の記載事項)第一項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 再生債務者が法人であるときは、その目的、役員の氏名、株式又は出資の状況その他の当該法人の概要
二 再生債務者が事業を行っているときは、その事業の内容及び状況、営業所又は事務所の名称及び所在地並びに使用人その他の従業者の状況
三 再生債務者の資産、負債(再生債権者の数を含む。)その他の財産の状況
四 再生手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
五 再生債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの
六 再生債務者について次のイ又はロに掲げる者があるときは、それぞれ当該イ又はロに定める事項
イ 再生債務者の使用人その他の従業者で組織する労働組合 当該労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の数及び代表者の氏名
ロ 再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者 当該者の氏名及び住所
七 法第百六十九条の二(社債権者等の議決権の行使に関する制限)第一項に規定する社債管理者等があるときは、その商号
八 再生債務者について法第二百七条(外国管財人との協力)第一項に規定する外国倒
産処理手続があるときは、その旨
九 再生債務者が法人である場合において、その法人の設立又は目的である事業について官庁その他の機関の許可があったものであるときは、その官庁その他の機関の名称及び所在地
十 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
2 法第五条(再生事件の管轄)第三項から第七項までに規定する再生事件等があるときは、当該再生事件等につき、次の各号に掲げる事件の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。
一 再生事件 当該再生事件が係属する裁判所、当該再生事件の表示及び当該再生事件における再生債務者の氏名又は名称
二 更生事件 当該更生事件が係属する裁判所、当該更生事件の表示及び当該更生事件における更生会社又は開始前会社の商号(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条(定義)第三項に規定する更生事件にあっては、当該更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関の名称)
(平一二最裁規一六・平一五最裁規四・平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)
民事再生法23条 疎明
第23条 再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
2 債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
民事再生法24条 費用の予納
第24条 再生手続開始の申立てをするときは、申立人は、再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
所有者不明土地特措法施行令10条 特定登記未了土地につき相続登記等がされていない期間
第10条 法第四十条第一項の政令で定める期間は、三十年とする。
所有者不明土地特措法40条 特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例
第40条 登記官は、起業者その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに応じ、当該事業を実施しようとする区域内の土地につきその所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地に該当し、かつ、当該土地につきその所有権の登記名義人の死亡後十年以上三十年以内において政令で定める期間を超えて相続登記等がされていないと認めるときは、当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索した上、職権で、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨その他当該探索の結果を確認するために必要な事項として法務省令で定めるものをその所有権の登記に付記することができる。
2 登記官は、前項の規定による探索により当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を知ったときは、その者に対し、当該土地についての相続登記等の申請を勧告することができる。この場合において、登記官は、相当でないと認めるときを除き、相続登記等を申請するために必要な情報を併せて通知するものとする。
3 登記官は、前二項の規定の施行に必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、第一項の土地の所有権の登記名義人に係る死亡の事実その他当該土地の所有権の登記名義人となり得る者に関する情報の提供を求めることができる。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による所有権の登記にする付記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務並びに第二項の規定による勧告及び通知に関し必要な事項は、法務省令で定める。
土地収用法1条 この法律の目的
第1条 この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。
土地収用法8条 定義等
第8条 この法律において「起業者」とは、土地、第五条に掲げる権利若しくは第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は前条に規定する土石砂れヽきヽを収用することを必要とする第三条各号の一に規定する事業を行う者をいう。
2 この法律において「土地所有者」とは、収用又は使用に係る土地の所有者をいう。
3 この法律において「関係人」とは、第二条の規定によつて土地を収用し、又は使用する場合においては当該土地に関して地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借若しくは賃貸借による権利その他所有権以外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者を、第五条の規定によつて同条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合においては当該権利に関して質権、抵当権、使用貸借若しくは賃貸借による権利その他の権利を有する者を、第六条の規定によつて同条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては当該物件に関して所有権以外の権利を有する者を、第七条の規定によつて土石砂れヽきヽを収用する場合においては当該土石砂れヽきヽの属する土地に関して所有権以外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者をいう。ただし、第二十六条第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた後において新たな権利を取得した者は、既存の権利を承継した者を除き、関係人に含まれないものとする。
4 この法律において、土地又は物件に関する所有権以外の権利を有する者には、当該土地若しくは物件又は当該土地若しくは物件に関する所有権以外の権利につき、仮登記上の権利又は既登記の買戻権を有する者、既登記の差押債権者及び既登記の仮差押債権者が含まれるものとする。
5 前項の規定は、鉱業権、漁業権又は入漁権に関する権利を有する者について準用する。この場合において、同項中「仮登記」とあるのは「仮登録」と、「既登記」とあるのは「既登録」と読み替えるものとする。
