刑事訴訟法9条 関連事件

第9条 数個の事件は、左の場合に関連するものとする。
 
 一 一人が数罪を犯したとき。
 二 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。
 三 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
 
2 犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。


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刑事訴訟法15条 管轄指定の請求

第15条 検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
 
 一 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。
 
 二 管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。


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刑事訴訟法17条 管轄移転の請求

第17条 検察官は、左の場合には、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
 
 一 管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき。
 二 地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができない虞があるとき。
 
2 前項各号の場合には、被告人も管轄移転の請求をすることができる。


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