司法書士法22条 業務を行い得ない事件

第22条 司法書士は、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
 
2 司法書士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号及び第五号(同項第四号に関する部分に限る。)に規定する業務(以下「裁判書類作成関係業務」という。)を行つてはならない。
 一 相手方の依頼を受けて第三条第一項第四号に規定する業務を行つた事件
 二 司法書士法人(第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うことを目的として、次章の定めるところにより、司法書士が設立した法人をいう。以下同じ。)の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて前号に規定する業務を行つた事件であつて、自らこれに関与したもの
 三 司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件
 
3 第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
 一 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
 二 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
 三 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
 四 司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が、簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
 五 司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
 六 司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件(当該司法書士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
 
4 第三条第二項に規定する司法書士は、第二項各号及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。


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民法348条 転質

第348条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。


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民法304条 物上代位

第304条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
 
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。


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もう一歩先へ
物上代位性は担保物件に認められる4つの通有性(付従性随伴性、不可分性、物上代位性)のうちの1つです。

cf. 民法296条 留置権の不可分性

物上代位性は、典型担保のうち、質権・抵当権にも準用されていますが、留置権は目的物の価値を把握していないため準用されていません。

cf. 民法350条 質権について留置権及び先取特権の規定の準用

cf. 民法372条 抵当権について留置権等の規定の準用

民法350条 質権について留置権及び先取特権の規定の準用

第350条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。


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もう一歩先へ
質権には留置的効力があるため、留置権の規定を準用しています。

牛を質にとったら乳にも及びます。

cf. 民法297条 留置権者による果実の収取

保存に必要な限りで使用できます。

cf. 民法298条2項ただし書き 留置権者による留置物の保管等

質権者の義務

  • 善管注意義務
  • 無断使用の禁止
cf.民法298条 留置権者による留置物の保管等

民法340条 不動産売買の先取特権の登記

第340条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。


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