会社法298条 株主総会の招集の決定

第298条 取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 株主総会の日時及び場所
 二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
 三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
 
2 取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
 
3 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。
 
4 取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
  • 1号: 招集場所については、今までの開催場所と著しく離れている場合は理由が必要になります。

    cf. 会社法施行規則63条2号 招集の決定事項

    旧商法下の定款で招集地を規定していた場合は、定款を変更してこれを削除しないと、引き続き当該定めに従うことになります。

    cf. 会社整備法66条2項 旧株式会社の存続等

    株主の出席を困難にするような場所で株主総会を開催した場合、招集手続きが不公正なものとして取消事由となることがあります。また、複数の場所で株主総会を開催する場合、モニターテレビなどを配置して、情報伝達の双方向性、即時性に配慮して一体性を確保することが必要です。これが欠いていれば、決議方法が著しく不公正なものとして取消事由となることがあります。

    cf. 会社法831条1項1号 株主総会等の決議の取消しの訴え
  • 2号: いわゆる、議題です。取締役会設置会社では、ここに揚げる事項以外の事項については、決議できません。

    cf.会社法309条5項 株主総会の決議
  • 3号: 書面投票制度
  • 4号: 電子投票制度
cf. 会社法296条 株主総会の招集

会社法施行規則230条 会社法施行令に係る電磁的方法

第230条 会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)第一条第一項又は第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
  イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
   (1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
   (2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
 
 二 ファイルへの記録の方式


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会社法施行令2条 電磁的方法による通知の承諾等

第2条 次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 一 法第六十八条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
 二 法第二百九十九条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 三 法第五百四十九条第二項(同条第四項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)及び法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
 四 法第七百二十条第二項
 
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。


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会社法299条 株主総会の招集の通知

第299条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
 
2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
 一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
 二 株式会社が取締役会設置会社である場合
 
3 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
 
4 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
相対的記載事項 
 
cf. 会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項


  1. 株主総会の収集通知は原則として、総会日の2週間前までに通知を発送しなけれならない。
  2. 非公開会社で取締役会設置会社は、1週間前までに短縮できる。
  3. 非公開会社で非取締役会設置会社は、定款により、1週間を下回る期間に短縮できる。
  4. 書面投票制度、電子投票制度を定めた場合は、原則どおり、2週間前にまでに通知を発しなければならない。
もう一歩先へ 2項:
非取締役会設置会社では、書面によらないことができます。

改正前会社法205条 募集株式の申込み及び割当てに関する特則

第205条 前二条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
 
2 前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

入管法施行規則10条 退去命令書等

第10条 法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による退去の命令は、別記第十一号様式による退去命令書によつて行うものとする。
 
2 法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。


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