会社法210条 募集株式の発行等をやめることの請求

第210条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
 
 一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
 
 二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合


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会社法201条 公開会社における募集事項の決定の特則

第201条 第百九十九条第三項に規定する場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
 
2 前項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定める場合において、市場価格のある株式を引き受ける者の募集をするときは、同条第一項第二号に掲げる事項に代えて、公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法を定めることができる。
 
3 公開会社は、第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項(前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。以下この節において同じ。)を通知しなければならない。
 
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
 
5 第三項の規定は、株式会社が募集事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。


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もう一歩先へ 1項:
公開会社では、募集事項の決定は、有利発行の場合を除いて取締役会の決議によります。有利発行の場合は公開会社であっても、株主総会の決議が必要です。

cf. 会社法199条2項 募集事項の決定
もう一歩先へ 3項・4項:
募集株式の発行をやめることの請求(会社法210条)をする機会を株主に与えるための通知・公告です。

cf. 会社法210条 募集株式の発行等をやめることの請求

非公開会社では株主総会の特別決議をするため、株主はそこで必要な情報が得られるため、募集事項の通知・公告は不要です。公開会社の有利発行でも同様に不要です。

民法919条 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し

第919条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
 
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
 
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
 
4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。


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もう一歩先へ 2項:
制限能力・詐欺・強迫による取消し、錯誤の主張ができます。後見監督人の同意がない場合の取消しもできます。

会社法209条 株主となる時期等

第209条 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
 一 第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合 当該期日
 二 第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合 出資の履行をした日
 
2 募集株式の引受人は、第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二百十三条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができない。
 
3 前項の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。


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もう一歩先へ 1項:
募集株式の引受人は、払込みの日に株主となりますが、設立の際は、会社の成立時に株主となります。
 
cf. 会社法50条 株式の引受人の権利

払込期日を定めた場合、払込期日前に出資の履行をした場合でも、募集株式の発行の効力は、払込期日に生じます。この場合、払込期日を繰り上げる取締役会議事録等を添付すれば、募集株式の発行による変更の登記を申請することができます。

民法602条 短期賃貸借

第602条 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
 
 一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
 
 二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
 
 三 建物の賃貸借 三年
 
 四 動産の賃貸借 六箇月


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改正前民法602条 短期賃貸借

民法921条 法定単純承認

第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 
 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
 
 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
 
 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。


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もう一歩先へ 1号:
短期賃貸借の設定は管理行為とされるため、単純承認にはあたりません。

cf. 民法602条 短期賃貸借