改正前民法410条 不能による選択債権の特定

第410条  債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
 
2  選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。

 
cf. 民法410条 不能による選択債権の特定