入管法55条 仮放免の取消

第55条 入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出に応ぜず、その他仮放免に附された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。
 
2 前項の取消をしたときは、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、収容令書又は退去強制令書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。
 
3 入国者収容所長又は主任審査官は、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないことを理由とする仮放免の取消をしたときは保証金の全部、その他の理由によるときはその一部を没取するものとする。
 
4 入国警備官は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を示して、その者を入国者収容所、収容場その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。
 
5 入国警備官は、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、その者に対し仮放免を取り消された旨を告げて、その者を収容することができる。但し、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。


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もう一歩先へ
本条の仮放免の取消処分は、仮放免した者の身柄を再び拘束し、元の収容状態に戻すためのものです。

民法843条 成年後見人の選任

第843条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
 
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
 
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
 
4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。


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cf. 民法7条 後見開始の審判

民法838条 後見の開始

第838条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
 
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
 
二 後見開始の審判があったとき。


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cf. 民法7条 後見開始の審判

もう一歩先へ 1号:
父母が離婚した場合に、親権者と定められた母が死亡したときは、生存している父が直ちに親権者となるのではなく、未成年者に対して親権を行うものがいなくなったものとして、未成年後見人が選任されることになります。

民法7条 後見開始の審判

第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。


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もう一歩先へ
後見開始の審判に際し、成年後見人の選任は必要的ですが、成年後見監督人の選任は必要的ではありません。

cf. 民法8条 成年被後見人及び成年後見人

cf. 民法843条 成年後見人の選任

cf. 民法849条 後見監督人の選任
cf. 民法838条 後見の開始

cf. 老人福祉法32条 審判の請求

cf. 知的障害者福祉法28条 審判の請求

cf. 精神保健福祉法51条の11の2 審判の請求

民法11条 保佐開始の審判

第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。


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cf. 民法12条 被保佐人及び保佐人

cf. 民法876条 保佐の開始
 
参考 保佐開始@裁判所

民法15条 補助開始の審判

第15条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
 
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
 
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。


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cf. 民法16条 被補助人及び補助人

cf. 民法876条の6 補助の開始

民法876条の9 補助人に代理権を付与する旨の審判

第876条の9 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
 
2 第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。


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民法876条の4 保佐人に代理権を付与する旨の審判

第876条の4 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
 
2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
 
3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。


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