不動産登記法64条 登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等

第64条 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
 
2 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。


e-Gov 不動産登記法

 

もう一歩先へ
原則は共同申請です。

cf. 不動産登記法60条 共同申請

租税特別措置法施行令41条 登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲

第41条 法第七十二条の二に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長(勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構成員とする同項に規定する事業主団体又は当該事業主若しくは当該事業主団体が出資する同項に規定する福利厚生会社から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋その他の財務省令で定める家屋にあつては、独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長その他の財務省令で定める者。次条第一項において同じ。)が証明したものとする。
 
 一 専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋(隣接する二棟以上の家屋を共に当該住宅の用に供する場合には、これらのすべての家屋)で床面積の合計が五十平方メートル以上であるもの
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租税特別措置法施行令42条 所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等

第42条 法第七十三条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。
 一 当該家屋が前条第一号又は第二号イに該当するものであること。 “租税特別措置法施行令42条 所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等” の続きを読む

租税特別措置法施行令42条の2の3 抵当権の設定登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲

第42条の2の3 法第七十五条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、第四十二条第一項に規定する家屋とする。 
 
2 第四十二条第二項の規定は、前項の規定の適用について準用する。


e-Gov 租税特別措置法施行令

租税特別措置法75条 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減

第75条 個人が、昭和五十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得(以下この条において「住宅用家屋の新築等」という。)をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われるとき、又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
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民法242条 不動産の付合

第242条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ 但し書き:
e.g. 何の権原もない者が撒いた種から育った作物は、土地の所有者に属しますが、賃借権や永小作権等の権原を有する者が種を撒いて生えてきた作物は、土地所有者のものではなくて、権原を有する者に属するということです。共有になるということでもありません。

土地を借りて育てた野菜が全て土地所有者に持っていかれたり、土地の所有者と共有となったのでは意味がありません。

畑を借りて家庭菜園をしていた場合、野菜を寄付するつもりで家庭菜園をしてるわけではないので、育った野菜は借主のものと考えるのが当然です。

ただし、ただし書は一物一権主義に反しない範囲で認められるので、強い符合の場合には適用されません。

民法196条 占有者による費用の償還請求

第196条 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
 
2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
本条は、何の契約関係もない占有者と回復者との間の利益調整(費用償還請求)の規定です。
占有者が費用を自ら支出した場合に、回復者である所有者に対して所有権があるんだから、あなたが費用を負担するのが当然だろうと請求するもの。

他人のために費用を払ったという場合、占有者が本来の権利者(本者)である回復を請求する者に対して、費用償還請求をするものです。

善意者・悪意者を問わず、費用の償還を請求できます。

他人の物の占有ということで、使用貸借、賃貸借、留置権、質権、買戻し等で費用償還請求の話がでてきます。

 
もう一歩先へ 1項ただし書き:
占有者が果実を取得したときは、必要費くらいは負担しろよということになります。

cf. 民法189条1項 善意の占有者による果実の取得等