民法114条 無権代理の相手方の催告権

第114条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。


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本条の催告権は善意・悪意を問いません。

民法111条 代理権の消滅事由

第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
 一 本人の死亡
 二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
 
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。


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代理権の消滅事由で、法定代理と任意代理で異なるのは、本人(委任者)の破産です。

cf. 民法653 委任の終了事由

難民不認定定住 ~ ビザの道しるべ

難民の認定をしない処分(以下「難民不認定処分」といいます。)後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行ったもの

次のいずれにも該当することが必要です。
 

  • 入国後10年を経過していること
  • 在留特別許可又は在留資格変更許可により在留資格「特定活動」の決定を受けた後、3年を経過していること
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上記の要件に該当する者と生計を一にし、同居する配偶者、子及び親については、要件該当者の処分に合わせる取り扱いとされます。
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申請人の在留中における生活維持能力については、難民不認定処分後の人道配慮による在留特別許可によって在留資格「特定活動」の決定を受けたという特殊事情に鑑み、これを問わないものとされます。
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上記の要件に適合しない場合であっても、人道上配慮を要すべき特別の事情があると認められるときは、当該事情も合わせて判断されることになります。
cf. 告示外定住(定住者告示に定めがないもの)とは ~ ビザの道しるべ
 
参考 入国・在留審査要領第12編

改正前商業登記法48条 支店所在地における登記

第48条 本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請書には、本店の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。この場合においては、他の書面の添付を要しない
 
2 支店の所在地において会社法第九百三十条第二項各号に掲げる事項を登記する場合には、会社成立の年月日並びに支店を設置し又は移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。


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cf. 商業登記法19条の3 添付書面の特例

cf. 商業登記法第48条から第50条まで 削除

改正前会社法930条 支店の所在地における登記

第930条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する支店が本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該支店の所在地において、支店の所在地における登記をしなければならない。
 一 会社の設立に際して支店を設けた場合(次号から第四号までに規定する場合を除く。) 本店の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
 二 新設合併により設立する会社が新設合併に際して支店を設けた場合 第九百二十二条第一項各号又は第二項各号に定める日から三週間以内
 三 新設分割により設立する会社が新設分割に際して支店を設けた場合 第九百二十四条第一項各号又は第二項各号に定める日から三週間以内
 四 株式移転により設立する株式会社が株式移転に際して支店を設けた場合 第九百二十五条各号に掲げる日のいずれか遅い日から三週間以内
 五 会社の成立後に支店を設けた場合 支店を設けた日から三週間以内
 
2 支店の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
 一 商号
 二 本店の所在場所
 三 支店(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
 
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該支店の所在地において、変更の登記をしなければならない。


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改正前商業登記法48条 支店所在地における登記
 
cf. 会社法930条から932条まで 削除

司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律について

令和元年6月6日,司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)が成立しました(同月12日公布)。
 
  この改正法においては,近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ,司法書士及び土地家屋調査士について,それぞれ,その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに,懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか,社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じています。
 
  なお,改正法は,令和2年8月1日から施行されます。


法務省

 
施行日 令和2(2020)年8月1日

参考 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律について@法務省

会社法25条 発起設立と募集設立

第25条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
 一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
 二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
 
2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。


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1項1号が発起設立、1項2号が募集設立です。

会社法36条 設立時発行株式の株主となる権利の喪失

第36条 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
 
2 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。
 
3 第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。


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発起設立募集設立

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発起人に対する失権予告付催告の規定です。募集設立では、出資の履行をしない株式引受人は当然に失権します(会社法63条3項)。

発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければなりません(会社法25条2項)。

cf. 会社法63条3項 設立時募集株式の払込金額の払込み

cf. 会社法25条2項 発起設立と募集設立

会社法63条 設立時募集株式の払込金額の払込み

第63条 設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
 
2 前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
 
3 設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。


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募集設立のみ

もう一歩先へ 3項:
発起設立では、失権予告付催告(会社法36条)を行いますが、募集設立では、出資の履行をしない株式引受人は当然に失権します。
しかしながら、募集設立の場合の発起人については、発起設立の場合と同じ取り扱いになります(会社法59条2項)。

cf. 会社法36条 設立時発行株式の株主となる権利の喪失

cf. 会社法59条2項 設立時募集株式の申込み

民法545条 解除の効果

第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
 
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
 
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
 
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。


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改正前民法545条 解除の効果

もう一歩先へ 2項:
不当利得の一般原則(703条、704条)と異なり、金銭の受領者が善意であっても利息の返還が義務付けられています。

cf. 民法703条 不当利得の返還義務
cf. 民法704条 悪意の受益者の返還義務等