会社法330条 株式会社と役員等との関係

第330条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。


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cf. 民法644条 受任者の注意義務

cf. 民法651条 委任の解除

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「役員」とは、取締役、会計参与、監査役です。

cf. 会社法329条1項 役員及び会計監査人の選任
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清算株式会社と清算人との関係は委任に関する規定に従い(会社法478条8項)、清算人はいつでも辞任することができます(民法651条1項)。裁判所の選任した清算人も含みます。そして、清算人が辞任した場合には、清算人が辞任したことを証する書面を添付して、清算人の辞任による変更の登記を申請します(商業登記法74条2項)。清算人の権利義務を有する場合は除きます。

cf. 会社法478条8項 清算人の就任

cf. 民法651条1項 委任の解除

cf. 商業登記法74条2項 清算人に関する変更の登記
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裁判所の選任した清算人は辞任できますが、株主総会の決議によって解任することはできません(会社法479条1項かっこ書き)。

cf. 会社法479条1項かっこ書き 清算人の解任
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会社法331により単なる破産者は取締役の欠格事由ではなくなりましたが、民法の委任においては「破産」は委任の終了事由となっている(民法653条)ので、取締役が破産した場合は、会社との委任関係が終了し、取締役を退任することになります。欠格事由でないので再び選任することはできます。

cf. 会社法331条 取締役の資格等

cf. 民法653条 委任の終了事由

改正前民法907条 遺産の分割の協議又は審判等

第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
 
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
 
3 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる


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改正前民法907条 遺産の分割の協議又は審判等

cf. 民法907条 遺産の分割の協議又は審判

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施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日

cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

cf. 改正相続法附則2条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則

もう一歩先へ 1項:
民法上、分割の時期は、「いつでも」できます。期限はありません。

遺産分割協議には、共同相続人全員が参加しなければなりません。また、遺産分割協議の解除も全員でする必要があります。

もう一歩先へ 2項:
裁判所への分割請求は消滅時効にかかりません。

cf. 家事事件手続法245条 管轄等

cf. 家事事件手続法191条 管轄

民法909条 遺産の分割の効力

第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。


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第三者と遺産分割の当事者の関係については、解除と同じように、遺産分割前は権利保護要件、遺産分割後は対抗要件の問題となります。

会社法21条 譲渡会社の競業の禁止

第21条 事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
 
2 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
 
3 前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。


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cf. 商法16条 営業譲渡人の競業の禁止

改正相続法附則8条 遺言執行者の権利義務等に関する経過措置

第8条 新民法第千七条第二項及び第千十二条の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に遺言執行者となる者にも、適用する。
 
2 新民法第千十四条第二項から第四項までの規定は、施行日前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については、適用しない。
 
3 施行日前にされた遺言に係る遺言執行者の復任権については、新民法第千十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


衆議院 改正相続法

 

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「施行日」とは、2019(令和元)年7月1日です。

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
 
もう一歩先へ 1項:
民法1007条2項及び民法1012条については、遺言執行者が就任したのが施行日以後である場合は、施行日前に開始した相続についても、改正後の規定が遡及的に適用されます(新法主義)。

施行日後に遺言執行者になった者であれば、改正後のルールを適用しても、遺言執行者の法的地位を不利益に変更することにならないと考えられたためです。

もう一歩先へ 2項:
民法1014条2項から4項までの規定については、相続が施行日以後に開始した場合でも、遺言の作成日が施行日前であれば適用されません(旧法主義)。この場合は遺言執行者は単独で登記等ができません。

いずれも新たな規定であり、施行日前にされる遺言は、一般的に、改正前の規定を前提として作成されるものと考えられるため、遡及的に適用することは相当ではないと考えられたためです。

もう一歩先へ 3項:
民法1016条について、遡及的に適用すると、遺言者の意思に反するおそれがあるため、旧法主義を採用しています。

在留資格「経営・管理」の上陸許可基準

申請人が次のいずれにも該当していること。

一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
 ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
 ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

cf. 在留資格「経営・管理」の日本において行うことができる活動
cf. 上陸許可基準

上陸許可基準とは

外国人が日本に入国する際には在留資格該当性・上陸基準適合性などが審査されます(入管法7条)。

入管法7条1項2号に規定されている、「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準」のことを上陸許可基準といいます。上陸基準省令ともいわれます。

在留資格該当の他に上陸許可基準適合性が求められるのは、入管法別表第一の二の表(高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定技能、技能実習)及び一の四の表(留学、研修、家族滞在)に該当する活動を行おうとする者です。

cf. 入管法7条 入国審査官の審査
cf. 上陸許可基準(上陸基準省令)

改正前民法998条 不特定物の遺贈義務者の担保責任

第998条 不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。
 
2 不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。

 
 
cf. 民法998条 遺贈義務者の引渡義務

改正相続法附則7条 遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置

第7条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前にされた遺贈に係る遺贈義務者の引渡義務については、新民法第九百九十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
2 第一条の規定による改正前の民法第千条の規定は、第三号施行日前にされた第三者の権利の目的である財産の遺贈については、なおその効力を有する。


衆議院 改正相続法

 

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「第3号施行日」とは、令和2(2020)年4月1日です。

cf. 改正相続法附則1条3号 施行期日
もう一歩先へ 1項:
遺贈の記載がされた遺言書の作成日が第3号施行日より前である場合は、通常、改正前の規定に従って遺言書が作成されるものと考えられるため、第3号施行日前にされた遺贈については、仮に相続が第3号施行日以降に開始した場合でも、改正後の民法998条は適用しないこととしています。

cf. 民法998条 遺贈義務者の引渡義務

改正前民法998 不特定物の遺贈義務者の担保責任

もう一歩先へ 2項:
民法998条の改正に伴い、民法1000条は削除されましたが、第3号施行日前にされた遺贈については、改正前民法を適用することとしているため、改正前民法1000条について「なおその効力を有する」としています。

cf. 民法1000条 削除

改正前民法1000条 第三者の権利の目的である財産の遺贈