第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
(注)令和4年(2022年)4月1日から,「重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまでに,重国籍となった時が18歳以上であるときはその時から2年以内」に変更されます。
cf. Q15: 国籍の選択とは,どのような制度ですか?@法務省国籍の選択をすべき期限(国籍法第14条第1項)に関する経過措置の概要
改正国籍法第14条第1項の規定は,施行日(令和4年4月1日)以後に重国籍となった者又は法律の施行の際に重国籍者であって20歳未満の者について適用することとされ,法律の施行の際に重国籍者であって20歳以上の者の国籍の選択については,なお従前の例により国籍を選択することとされています。
また,施行の際に重国籍者であって20歳未満の者のうち,18歳以上20歳未満のものは,改正国籍法第14条第1項の規定の適用については,法律の施行の時に重国籍者になったものとみなされることとされています。
重国籍となる例
- 日本国民である母と父系血統主義(注1)を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子(例:生まれたときに,母が日本国籍,父がクウェート国籍の子
- 日本国民である父または母と父母両系血統主義(注2)を採る国の国籍を有する母または父との間に生まれた子(例:生まれたときに,父(又は母)が日本国籍,母(又は父)が韓国国籍の子)
- 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として,生地主義(注3)を採る国で生まれた子(例:生まれたときに,父母が日本国籍であり,かつ,アメリカ,カナダ,ブラジル,ペルーの領土内で生まれた子)
- 外国人父からの認知,外国人との養子縁組,外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民(例:生まれたときに母が日本国籍で,カナダ国籍の父から認知された子)
- 国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人
(注1)父系血統主義とは,その国の国籍を有する父の子として生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
(注2)父母両系血統主義とは,その国の国籍を有する父又は母の子として生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
(注3)生地主義とは,その国で生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
cf. Q16: 重国籍になるのは,どのような場合ですか?@法務省