民法1036条 使用貸借及び賃貸借の規定の準用

第1036条 第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。


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施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置