入管法19条の8 在留資格変更等に伴う住居地届出

第19条の8 第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第一項若しくは第二項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつた者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあつては、当該許可の日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
 
2 前条第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
 
3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
 
4 第二十二条の二第一項又は第二十二条の三に規定する外国人が、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第三項本文の規定による許可又は第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十二条第二項の規定による許可があつた時に、第一項の規定による届出があつたものとみなす。


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入管法50条 法務大臣の裁決の特例

第50条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
 一 永住許可を受けているとき。
 二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
 四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
 
2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。
 
3 法務大臣が第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。
 
4 第一項の許可は、前条第四項の規定の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。


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もう一歩先へ
本条は入管法49条の規定する異議の申出に対する法務大臣の裁決の特例、すなわち法務大臣の在留特別許可の権限について規定しています。

cf. 入管法49条 異議の申出

法務大臣は、異議の申出が理由がないと認める場合でも、特別の事情がある場合は、その者の在留を特別に許可することができます。

cf. 在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて@法務省

入管法22条の3 一時庇護のための上陸の許可を受けた者の在留資格の取得

第22条の3 前条第二項から第四項までの規定は、第十八条の二第一項に規定する一時庇(ひ)護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第二の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。この場合において、前条第二項中「日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内」とあるのは、「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と読み替えるものとする。


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住基法30条の47 住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出

第30条の47 日本の国籍を有しない者(第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者を除く。)で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日から14日以内に、第二十二条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。


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在留資格「日本人の配偶者等」の「日本人の子として出生した者」とは 〜 ビザの道しるべ

  1. 「日本人の子として出生した者」とは、日本人の実子をいいます。嫡出子や認知された嫡出子でない子などです。養子は含みません。
  2. 出生の時に父又は母のいずれかが日本国籍だった場合や、本人の出生の前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍だった場合がこれに当たります(国籍法2条)。

    本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得しても、「日本人の子として出生した者」に当たりません。

  3. 本人の出生後に父又は母が日本国籍を離脱しても、日本人の子として出生したという事実に影響はありません。
  4. 「日本人の子として出生した者」は、「本邦で出生したこと」が要件とされていませんので、外国で出生した者も含まれます。
cf. 国籍法2条 出生による国籍の取得

参考 入国・在留審査要領第12編

在留資格「日本人の配偶者等」の「日本人の特別養子」とは 〜 ビザの道しるべ

法律上の特別養子の身分を有する者をいいます。特別養子縁組は民法817条の2第1項の規定により家庭裁判所の審判により成立します。

なお、特別養子縁組及びその離縁に関する事項については、養親の身分事項欄に記載されます(戸籍法施行規則35条3号の2)。

cf. 民法817の2 特別養子縁組の成立
cf. 戸籍法施行規則35条 身分事項欄の記載

参考 入国・在留審査要領第12編

戸籍法施行規則35条 身分事項欄の記載

第35条 次の各号に掲げる事項は、当該各号に規定する者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。
 
 一 出生に関する事項については、子
 
 二 認知に関する事項については、父及び子
 
 三 養子縁組(特別養子縁組を除く。)又はその離縁に関する事項については、養親及び養子
 
 三の二 特別養子縁組又はその離縁に関する事項については、養子、養子が日本人でない者(以下「外国人」という。)であるときは、養親
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在留資格「日本人の配偶者等」の「日本人の配偶者」とは 〜 ビザの道しるべ

  1. 「配偶者」とは、現在、婚姻継続中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。

    また、双方の国籍国で法的に夫婦関係があり、配偶者として認められていることが必要です。

    内縁の関係にある者は認められません。

  2. 法律上の婚姻関係が成立していも、共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格は認められません。

    夫婦の共同生活といえるためには、合理的な理由がない限り、同居していることが必要です。

参考 入国・在留審査要領第12編