会社法331条 取締役の資格等

第331条 次に掲げる者は、取締役となることができない。
 一 法人
 二 削除
 三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
 
2 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。
 
3 監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
 
4 指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
 
5 取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。
 
6 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。


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改正前会社法331条 取締役の資格等

もう一歩先へ 1項3号:
破産手続きの開始の決定は取締役の欠格事由ではなくなりましたが、民法の委任においては「破産」は委任の終了事由となっている(民法653条)ので、取締役が破産した場合は、会社との委任関係が終了し、取締役を退任することになります。欠格事由でないので再び選任することはできます。

取締役が破産した場合、取締役の変更登記の申請書に記載すべき退任の事由は、「資格喪失」ではなく、「退任」となります。

cf. 会社法330条 株式会社と役員等との関係

未成年者や破産手続開始決定を受けて復権していない者も取締役となることができます。

もう一歩先へ 2項:
「所有と経営の分離」を原則としながら、ただし書きで、非公開会社については「所有と経営の一致」を認めています。

相対的記載事項 
 
非公開会社における取締役を株主に限る定め

cf. 会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項


非公開会社における監査役を株主に限る定め

cf. 会社法335条1項 監査役の資格等

非公開会社における執行役を株主に限る定め

cf. 会社法402条5項 執行役の選任等