住基法30条の46 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例

第30条の46 前条の表の上欄に掲げる者(出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。)が国外から転入をした場合(これに準ずる場合として総務省令で定める場合を含む。)には、当該中長期在留者等は、第二十二条の規定にかかわらず、転入をした日から14日以内に、同条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該中長期在留者等は、市町村長に対し、同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に規定する在留カード、特別永住者証明書又は仮滞在許可書(一時庇護許可者にあつては、入管法第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書)を提示しなければならない。


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住基法23条 転居届

第23条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
 
一 氏名
 
二 住所
 
三 転居をした年月日
 
四 従前の住所
 
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
 

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入管法19条の9 住居地の変更届出

第19条の9 中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。
 
2 第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
 
3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。


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入管法71条の2 罰則

第71条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 
 一 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項又は第十九条の十六の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
 
 二 第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項又は第十九条の十三第三項の規定に違反した者


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入管法70条の2 刑の免除

第70条の2 前条第一項第一号から第二号の二まで、第五号若しくは第七号又は同条第二項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
 
 一 難民であること。
 
 二 その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。
 
 三 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。


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入管法施行規則19条の8 新規上陸後の住居地届出等

第19条の8 法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)、法第十九条の八第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は法第十九条の九第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第二十九号の八様式による届出書一通を提出して行わなければならない。


e-Gov 入管法施行規則

国籍法4条 帰化

第4条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
 
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。


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もう一歩先へ
帰化の申請をする者は、外国国籍の者又は無国籍の者でなければなりません。

日本国籍を有するか否かの判断基準は、日本の国籍法になります。

cf. 国籍法施行規則2条 帰化の許可の申請

入管特例法22条 退去強制の特例

第22条 特別永住者については、入管法第二十四条の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。
 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章又は第三章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号の罪により刑に処せられた者を除く。
 二 刑法第二編第四章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
 三 外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
 四 無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
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在留資格の取得による永住許可 〜 ビザの道しるべ

取得永住許可申請については次のいずれかに該当する者が対象になります。国益要件の判断については、本邦在留要件を除く他の要件に適合することが必要です。

1.永住者又は特別永住者の子として、日本で出生した者で、入管法22条2項本文ただし書に該当する者。

ただし、入管特例法4条に規定する特別永住許可申請の対象者の場合は、市町村等に特別永住許可申請書を提出することになります(入管特例法4条3項)。

2.日本国籍を離脱した者(日本人と(特別)永住者との間に日本で出生した二重国籍の子が、その後日本の国籍を離脱または喪失した場合)で、入管法22条2項本文ただし書に該当する者。

申請期限
永住者の子の場合

出生の日から30日以内に住居地を管轄する入国管理局等に申請しなければなりません。
なお,出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国しようとする場合を除きます。)は,在留資格取得の申請の必要はありません。
何も手続きをしないで60日を経過して日本に在留している場合は、不法残留として退去強制事由に該当します。

特別永住者の子の場合

出生の日から60日以内に居住地の市町村等に申請しなければなりません。
この場合は60日を経過しても退去強制事由とはなっていませんが、何らかの在留資格を取得していない場合は、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスを受けられなくおそれがあります。

cf. 入管法22条の2 在留資格の取得
cf. 入管特例法4条 特別永住許可
参考 入国・在留審査要領第12編