民法1046条 遺留分侵害額の請求

第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
 
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
 一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
 二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
 三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額


e-Gov 民法

 
施行日 2019年7月1日

cf. 改正相続法の施行期日

2019年7月1日以降に開始した相続に適用されます。遺留分を侵害する生前贈与が施行日以前に行われていたとしても、相続の開始が施行日以降であれば、本条文が適用されます。

施行日前に開始された相続については、改正前の制度である遺留分減殺請求の対象となります。

改正前民法1031条 遺贈又は贈与の減殺請求

改正前民法1042条 減殺請求権の期間の制限

もう一歩先へ
改正前民法では、遺留分減殺請求権の法的性質は物権的請求権であり、遺留分減殺請求権を行使することにより、生前贈与や遺贈の対象となる財産が共有関係になっていましたが、遺留分侵害額請求という債権的請求権に変更されたため、遺留分侵害に対しては金銭の支払を行えば足りることとなりました。
もう一歩先へ 形成権としての遺留分侵害額請求権の期間制限:
もう一歩先へ 遅延損害金:
遺留分侵害額請求権は、具体的な金額を示して請求をした場合に、発生した金銭債務については、期限の定めのない債務となり、履行を請求した時点から履行遅滞に陥ることになります。

cf. 民法412条3項 履行期と履行遅滞
cf. 民法1047条5項 受遺者又は受贈者の負担額
もう一歩先へ 遺留分侵害額請求権により生じた金銭債権の消滅時効:
改正債権法施行前においては10年間の消滅時効、

cf. 改正前民法167条1項 債権等の消滅時効
cf. 改正債権法附則10条4項 時効に関する経過措置

改正債権法施行後においては5年間の消滅時効にかかります。
(相続の開始が改正債権法の施行日前であっても、遺留分侵害額請求権(形成権)の行使が施行日後にされた場合には、改正債権法の規定が適用されて、時効期間が5年となります。)

cf. 民法166条1項1号 債権等の消滅時効

改正債権法の施行日は令和2(2020)年4月1日です。

cf. 改正債権法附則1条 施行期日
もう一歩先へ 1項:
遺留分侵害額請求権は、受遺者・受贈者に遺留分侵害額相当の金銭の支払請求を認めるものなので、転得者に対しての請求は認められません
もう一歩先へ 2項:

遺留分侵害額 = 遺留分
 − 遺留分権利者の特別受益の額
 − 遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の額
 + 遺留分権利者が相続によって負担する債務の額

cf. 民法1043条 遺留分を算定するための財産の価額