入管法22条の2 在留資格の取得

第22条の2 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
 
2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
 
3 第二十条第三項本文、第四項及び第五項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続について準用する。この場合において、同条第三項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
 
4 前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、同条第一項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。


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もう一歩先へ
本条は、日本において、日本国籍を離脱した者や、出生した外国人等、国内において、初めて入管法の適用を受けることとなる外国人について、在留資格の取得の手続について定めたものです。

永住者の独立生計要件

日常生活において公共の負担にならず,その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいいます。

すなわち、生活保護を受給しておらず、現在及び将来において「自活」をすることが可能と認められることが必要です。

もう一歩先へ
独立生計要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに生活する世帯単位で安定した生活を続けることができると認められる場合には、適合するものとして扱われます。
参考 入国・在留審査要領第12編

在留資格「永住者」について 〜 ビザの道しるべ

入管法別表第2の表の「永住者」の項は次のように規定しています。

法務大臣が永住を認める者

生涯を日本に生活の本拠をおいて過ごす者が想定されていますが、高度人材など政策的に日本への入国・在留を促進すべき外国人のインセンティブとして、永住許可をすることも行われています。
 

行うことができる活動

永住者の在留資格をもって在留する者は、在留活動に制限はなく、在留期間にも制限はありません。しかしながら、退去強制事由に該当すれば、退去を強制されることもあります。

永住許可の法律上の要件

在留資格「永住者」へ変更するための法律上の要件は、入管法22条2項において、3 つ定められています。

在留資格の取得による永住許可

出生等により永住者の在留資格を取得する場合

 

もう一歩先へ
入管特例法に規定する「特別永住者」は入管法2条の2第1項に定める「他の法律に特別の規定がある場合」に該当し、入管法別表第2の表の「永住者」には当たりません。
cf. 入管法2条の2 在留資格及び在留期間
cf. 永住許可申請@法務省
 
参考 入国・在留審査要領12編(平成30年5月開示版)

在留資格「経営・管理」に関する事業所についての留意事項

1.事業所の賃貸契約においては、その使用の目的を、事業用、店舗、事務所等事業用目的であることを明らかにし、賃貸契約者については当該法人等の名義とし、当該法人等による使用であることを明確にすることが必要です。

事業所は、実際に事業が営まれている所であるので、住所や電話番号等を借り受け、電話にはオペレーターが対応し、郵便物を転送するなど、実際に経営又は管理を行う場所が存在しない「バーチャルオフィス」等といわれる形態は、事業所とは認められません。

2.住居として賃借している建物の一部を使用して事業が運営される場合には、次の点を必要とします。

(1)住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること)

(2)借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること

(3)当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること

(4)当該建物の公共料金等の共用費用の支払いに関する取極めが明確になっていること

(5)看板類似の社会的標識を揚げていること

cf. 在留資格「経営・管理」の上陸許可基準1号の要件の内容
参考 入国・在留審査要領第12編

商法17条 譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等

第17条 営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
 
2 前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
 
3 譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
 
4 第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。


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商法14条 自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任

第14条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。


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cf. 会社法9条 自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任

在留資格「経営・管理」の上陸許可基準3号の要件の内容

1.第3号は、外国人が事業の管理に従事する場合に適用される基準を定めており、3年以上の事業の経営又は管理の実務経験を有すること、及び日本人と同等額以上の報酬を受けて事業の管理に従事することが必要です。

2.第3号の括弧書きの規定により、日本又は外国の大学院において経営又は管理に関する科目を専攻して教育を受けた期間は、「実務経験」に算入されます。したがって、大学院で経営に関する科目を専攻して2年間の修士課程を終了した外国人は、事業の経営又は管理について1年の実務経験があれば3号の要件を満たします。また、大学院で経営又は管理に関する科目を専攻して3年の教育を受けた外国人は、実務経験経験がなくても3号の要件を満たします。

3.第3号は、外国人が「事業の管理に従事しようとする場合」に適用されるものであることから、事業の管理に従事しようとする者は、1号及び2号の要件についても適合することが必要です。

cf. 経営・管理の上陸許可基準
参考 入国・在留審査要領第12編

在留資格「経営・管理」の上陸許可基準2号の要件の内容

第2号は、外国人が経営又は管理に従事する事業の「規模」について定めたもので、1から3までのいずれかに該当することが必要です。

1.第2号イは、経営又は管理に従事する外国人以外に日本に居住する常勤の職員が2人以上勤務する事業であることを要件とするものです。ただし、入管法別表1の在留資格をもって在留する常勤の職員は覗かれます。

2.第2号ロは、事業が会社形態で営まれる場合を前提とする規定であり、株式会社における払込済資本金の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額が500万円以上の事業であることを要件とするものです。

3.第2号ハは、イ及びロに該当しない場合であっても、イ又はロに準ずる規模であるときは、規模に関する基準を満たすこととするものです。

cf. 経営・管理の上陸許可基準
cf. 入国・在留審査要領第12編

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常勤の職員は、日本に居住する者から「法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。」とされているので、外国人の場合は、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者などの居住資格をもって在留する外国人であることが必要です。

在留資格「経営・管理」の上陸許可基準1号の要件の内容

第1号は外国人が経営し又は管理する事業が日本に事業所を有して営まれるものであることを要件としており、次の両方の要件を満たしていることが必要です。

1.経済活動が単一の経営主体のものとにおいて一定の場所、すなわち一区画を占めて行われていること。

2.財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。

cf. 経営・管理の上陸許可基準
参考 入国・在留審査要領第12編

会社計算規則4条 会計帳簿

第4条 法第四百三十二条第一項及び第六百十五条第一項の規定により会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第四百四十五条第四項及び第五項の規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。
 
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。


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