第432条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
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第432条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
第19条 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
3 商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
4 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第27条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
同一の商号でも、営業所(本店)の所在場所が異なれば、同じ市町村であっても、登記することができます。
cf. 会社法6条 商号したがって、休眠会社のみなし解散の規定により解散したものとみなされた株式会社と同一所在場所において、同一の商号を登記することもできません。
cf.
会社法472条 休眠会社のみなし解散
株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合は、解散をすることになりますが(会社法471条5号)、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するものとみなされるので(破産法35条)、破産手続開始の決定の登記がされた株式会社と同一所在場所・同一商号での登記をすることはできません。
登記記録が閉鎖された会社については本条は適用されないので、登記記録が閉鎖された会社と同一所在場所・同一商号での登記はすることはできます。
参考
商業登記規則80条 登記記録の閉鎖等
第28条 商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。
2 商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 商号
二 営業の種類
三 営業所
四 商号使用者の氏名及び住所
第30条 商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によってする。
2 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第十五条第一項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
3 商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。
第11条の4 戸籍法第十条の三第二項の法務省令で定める方法は、委任状、法人の代表者又は支配人の資格を証する書面その他の現に請求の任に当たつている者に戸籍謄本等の交付の請求をする権限が付与されていることを証する書面を提供する方法とする。
2 前項に掲げる書面で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。
第11条の5 戸籍謄本等(戸籍法第百二十条第一項の書面を含む。)の交付の請求(以下この条において「交付請求」という。)をした者は、当該交付請求の際に提出した書面の原本の還付を請求することができる。ただし、当該交付請求のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2 前項本文の規定による原本の還付の請求(以下この条において「原本還付請求」という。)をする者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。 “戸籍法施行規則11条の5 原本還付請求” の続きを読む
第十一条の二 戸籍法第十条の三第一項の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 戸籍法第十条第一項、第十条の二第一項又は第二項の請求をする場合には、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券、同法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書、別表第一に掲げる国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもののうち、いずれか一以上の書類を提示する方法 “戸籍法施行規則11条の2 本人確認書面等” の続きを読む
第10条の3 第十条第一項又は前条第一項から第五項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。
2 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、当該請求をする者(前条第二項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「請求者」という。)の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、法務省令で定める方法により、請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面を提供しなければならない。