凡例

本ブログでは、法令等について以下の略語を用いています。

遺言の方式の準拠法に関する法律
法務局における遺言書の保管等に関する省令
遺言書保管事務取扱手続準則
法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)
法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令(令和二年政令第五十五号)
法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
施行:昭和22年5月2日勅令第207号 廃止:昭和27年4月28日
会社計算規則
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)
会社法
会社法施行規則
会社法施行令
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年7月13日法律第72号)
貸金業法
家事事件手続法
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法
行政機関の休日に関する法律
金融商品取引法
公証人法
公証人法施行規則
工場抵当法
国籍法
戸籍法
戸籍法施行規則
古物営業法
裁判所法
質屋営業法
司法書士法
司法書士法施行規則
借地借家法
住民基本台帳法
住民基本台帳法施行令
国民の祝日に関する法律
商法
商業登記規則
商業登記法
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律
新型インフルエンザ等対策特別措置法
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)
相続税法
租税特別措置法
租税特別措置法施行令
地方税法
地方自治法
法の適用に関する通則法
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)
登録免許税法
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律
出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法施行令
出入国管理及び難民認定法施行規則
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則
農地法
破産法
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産登記規則
不動産登記法
不動産登記令
扶養義務の準拠法に関する法律
明治31年法律第10号 2006(平成18)年全部改正により通則法
民事執行法
民事訴訟法
民事保全法
民法(最終改正:平成28年6月7日法律第71号)
民法

入管法19条の2 就労資格証明書

第19条の2 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
 
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。


e-Gov 入管法

 

民法901条 代襲相続人の相続分

第901条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
 
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。


e-Gov 民法

民法900条 法定相続分

第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
 
 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
 
 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
 
 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
 
 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ 4号ただし書き:
兄弟姉妹が亡くなり兄弟姉妹の間で相続をする場合、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の半分となります。

留学生とアルバイト

在留資格「留学」(入管法別表第1の4の表)で在留する留学生は、資格外活動 の許可(入管法19条2項)を受けなければ、「収入を伴う事業を経営する活 動又は報酬を受ける活動」を行えません(入管法19条1項)。

アルバイトは、「報酬を受ける活動」なので、留学生がアルバイトをするには、必ず資格外活動の許可を受ける必要があります。

留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業等でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。

cf. 入管法施行規則19条5項 資格外活動の許可

資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となります。
 
 
cf. 入管法19条 活動の範囲

cf. 資格外活動の許可(入管法第19条)@出入国在留管理庁

平成30年法務省令第29号 民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令

民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百九条の二の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。

民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。


e-Gov 平成三十年法務省令第二十九号

民法909条の2 遺産の分割前における預貯金債権の行使

909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
本条により権利行使できる預貯金債権の割合及び額については、個々の預貯金債権ごと、つまり複数の口座がある場合、各別に計算します。

  1. 相続開始時の預貯金債権の額 ☓ 1/3 に
  2. 払い戻しを受ける相続人の法定相続分を乗じる

払戻しを受けることができる金額の限度額は、金融機関ごとに150万円です。

限度額の範囲内で、どの口座からいくら払戻しを受けるかは、請求をする相続人に任されます。

施行日 2019(令和元)年7月1日
 
cf. 改正相続法附則1条 施行期日

cf. 改正相続法附則5条 遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置

もう一歩先へ
本条の預貯金の払戻し制度については限度額が定められてるため、これをこえる金額については、家事事件手続法200条3項の預貯金債権の仮分割の仮処分が利用することができます。

cf. 家事事件手続法200条 遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分
もう一歩先へ
預貯金債権が遺贈又は特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言)の対象となっている場合には、所定の債務者対抗要件(遺贈については、cf.民法467条 債権の譲渡の対抗要件、特定財産承継遺言については、cf.民法899条の2第2項 共同相続における権利の承継の対抗要件)が具備された後は、本条に基づき、預貯金の払い戻しを請求することができません。

遺贈又は特定財産承継遺言の対象となっている預貯金債権について、債務者対抗要件が具備されるまでは、本条に基づいて、預貯金の払い戻しを請求することができます。

cf. 遺産分割前の相続預金の払戻し制度@全国銀行協会

一般法人法78条 代表者の行為についての損害賠償責任

第78条 一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。


Gov 一般法人法

 

もう一歩先へ 要件:
  1. 法人の代表機関の行為であること。その他の者の場合は民法715条の使用者責任を負います。
  2. 職務を行うにつき他人に損害を与えたこと
  3. 代表理事等の行為が民法709条の一般不法行為の要件を満たすこと。よって、代表理事等も個人責任を負います。

 
cf. 民法709条 不法行為による損害賠償
cf. 民法715条 使用者等の責任

もう一歩先へ
本条の「職務を行うについて」と民法715条1項の「事業の執行について」とはほぼ同じ意味で、客観的に行為の外形を標準として判断されます(外形標準説)。
cf. 民法34条 法人の能力

cf. 会社法350条 代表者の行為についての損害賠償責任

在留活動に制限のない在留資格

入管法19条1項は、入管法別表第1の在留資格をもって在留する外国人 についてのみ「行ってはならない活動」を規定しています。「入管法別表第2の在留資格」については、在留活動の範囲については制限がありません。

別表第2の在留資格とは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の 4 つです。
 
 
cf. 入管法19条 活動の範囲

cf. 入管法別表第1

cf. 入管法別表第2

入管法19条 活動の範囲

第19条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない
 一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 → 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
 二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 → 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
 
2 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
 
3 出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
 
4 第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。


e-Gov 入管法

 

罰則
資格外活動の許可を受けていても、その許可の範囲を逸脱した活動を行えば刑事罰の対象になります(入管法73条)。

cf. 入管法73条 罰則

そして、禁錮以上の刑に処せられた場合は退去強制の対象になります(入管法24条4号ヘ)。

cf. 入管法24条4号ヘ 退去強制

資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる場合は、より重い刑事罰の対象になり、退去強制の対象にもなります(入管法70条1項4号、入管法24条4号イ)。

cf. 入管法70条1項4号

cf. 入管法24条4号イ 退去強制

もう一歩先へ 2項:
当該「許可」を「資格外活動の許可」といいます。
もう一歩先へ
収入を伴う事業を運営する活動」の事業主体は個人でも法人でもかまいません。また、営利目的であるかどうかを問いません。

e.g. 学校の経営、教団の設立運営など営利の目的でないものもこれに該当します。
もう一歩先へ
報酬」とは、「日本において行われる活動の対価として与えられる反対給付」です。

報酬を受ける活動」が日本で行われ、その対価として報酬を受けている場合は、報酬を支払う機関が日本にあるかどうか、また、日本で支払うかどうかにかかわらず、「報酬を受ける活動」になります。

外国で行われる主たる業務に関連して、従たる業務を日本で短期間行う場合に支払われる報酬は、本条の報酬には該当しません。

e.g. 日本に輸出販売した装置の設置等。