第158条の41 登記官は、検索用情報管理ファイルに記録された第百五十八条の三十八第一項各号に掲げる事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があると認めるときは、職権で、検索用情報管理ファイルに変更後又は更正後の当該事項を記録するものとする。
2 検索用情報管理ファイルに第百五十八条の三十八第一項第五号に掲げる事項が記録されている所有権の登記名義人は、法務大臣の定めるところにより検索用情報管理ファイルに記録された当該事項の変更又は削除をすることができる。
共有非訟手続規則9条 申立書の記載事項
第9条 民法第二編第三章第四節の規定による非訟事件の手続に関する申立書には、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名押印しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
二 所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地若しくは共有持分若しくは所有者不明土地管理命令の対象とされた土地若しくは共有持分又は所有者不明建物管理命令の対象となるべき建物若しくは共有持分若しくは所有者不明建物管理命令の対象とされた建物若しくは共有持分の表示
2 前項の申立書には、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 代理人(前項第一号の法定代理人を除く。)の氏名及び住所
二 前項第二号に規定する土地又は建物の所有者又は共有持分を有する者の氏名又は
名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
三 申立てを理由づける具体的な事実ごとの証拠
四 事件の表示
五 附属書類の表示
六 年月日
七 裁判所の表示
八 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
九 その他裁判所が定める事項
3 前項の規定にかかわらず、第一項の手続に関し、申立人又は代理人から前項第八号に掲げる事項を記載した申立書が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書については、これを記載することを要しない。
共有非訟手続規則10条 申立書の添付書類
第10条 前条第一項の申立書には、所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である土地。次条第一項において同じ。)若しくは所有者不明土地管理命令の対象とさ
れた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)又は所有者不明建物管理命令の対象となるべき建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である建物)若しくは所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)の登記事項証明書を添付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第一項の手続に関し、前項に規定する書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書には、これを添付することを要しない。
共有非訟手続規則11条 手続の進行に資する書類の提出
第11条 所有者不明土地管理命令の申立人は、裁判所に対し、次に掲げる書類を提出するものとする。
一 所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面の写し(当該地図又は地図に準ずる図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)
二 所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地の所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面
三 申立人が所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地の現況の調査の結果又は評価を記載した文書を保有するときは、その文書
四 所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地について登記がされていないときは、当該土地についての不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第二号に規定する土地所在図及び同条第三号に規定する地積測量図
2 前項(第一号を除く。)の規定は、所有者不明建物管理命令の申立人について準用する。この場合において、同項第二号から第四号までの規定中「所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地」とあるのは「所有者不明建物管理命令の対象となるべき建物
(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である建物)」と、同号中「当該土地」とあるのは「当該建物」と、「第二条第二号に規定する土地所在図及び同条第三号に規定する地積測量図」とあるのは「第二条第五
号に規定する建物図面及び同条第六号に規定する各階平面図」と読み替えるものとする。
民法391条 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求
第391条 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
刑事訴訟法262条 裁判上の準起訴手続・付審判の請求
第262条 刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
2 前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。
刑事訴訟法263条 請求の取下げ
第263条 前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができる。
2 前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができない。
刑事訴訟法264条 公訴提起の義務
第264条 検察官は、第二百六十二条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。
刑事訴訟法265条 裁判上の準起訴手続の審判
第265条 第二百六十二条第一項の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。
2 裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
製造物責任法1条 目的
第1条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
