第79条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
刑法80条 自首による刑の免除
第80条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
刑法81条 外患誘致
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
刑法82条 外患援助
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
刑法83条 削除
第83条 削除
刑法84条 削除
第84条 削除
刑法85条 削除
第85条 削除
刑法86条 削除
第86条 削除
刑法87条 未遂罪
第87条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
刑法88条 予備及び陰謀
第88条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。