第151条 第百十八条の規定は、次の各号に掲げる審判事件及びこれらの審判事件を本案とする保全処分についての審判事件(いずれの審判事件においても、財産上の給付を求めるものを除く。)における当該各号に定める者について準用する。
一 夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件 夫及び妻
二 子の監護に関する処分の審判事件 子
家事事件手続法154条 給付命令等
第154条 家庭裁判所は、夫婦間の協力扶助に関する処分の審判において、扶助の程度若しくは方法を定め、又はこれを変更することができる。
2 家庭裁判所は、次に掲げる審判において、当事者(第二号の審判にあっては、夫又は妻)に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
一 夫婦間の協力扶助に関する処分の審判
二 夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判
三 婚姻費用の分担に関する処分の審判
四 財産の分与に関する処分の審判
3 家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判において、子の監護をすべき者の指定又は変更、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項の定めをする場合には、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。
4 家庭裁判所は、離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判において、当事者に対し、系譜、祭具及び墳墓の引渡しを命ずることができる。
家事事件手続法155条 共有財産の分割
第155条 家庭裁判所は、夫婦財産契約による財産の管理者の変更の審判とともに共有財産の分割に関する処分の審判をする場合において、特別の事情があると認めるときは、共有財産の分割の方法として、一方の婚姻の当事者に他方の婚姻の当事者に対する債務を負担させて、現物の分割に代えることができる。
家事事件手続法156条 即時抗告
第156条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 夫婦間の協力扶助に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判 夫及び妻
二 夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判及びその申立てを却下する審判 夫及び妻
三 婚姻費用の分担に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判 夫及び妻
四 子の監護に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判 子の父母及び子の監護者
五 財産の分与に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判 夫又は妻であった者
六 離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判及びその申立てを却下する審判 婚姻の当事者(民法第七百五十一条第二項において準用する同法第七百六十九条第二項の規定による場合にあっては、生存配偶者)その他の利害関係人
家事事件手続法158条 夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件を本案とする保全処分
第158条 家庭裁判所は、夫婦の一方から夫婦財産契約による財産の管理者の変更の申立てがあった場合において、他の一方の管理する申立人所有の財産又は共有財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、当該財産の管理者の変更の申立てについての審判(共有財産の分割に関する処分の申立てがあった場合にあっては、その申立てについての審判)が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、他の一方の管理する申立人所有の財産若しくは共有財産の管理に関する事項を指示することができる。
2 家庭裁判所は、夫婦財産契約による財産の管理者の変更の審判の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者又は夫婦の他の一方の申立てにより、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
3 第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、第一項の財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「管理に係る財産」と読み替えるものとする。
家事事件手続法159条 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件
第159条 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件は、子の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件における父及び民法第七百七十四条第四項に規定する前夫について準用する。
3 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
家事事件手続法160条 子の氏の変更についての許可の審判事件
第160条 子の氏の変更についての許可の審判事件(別表第一の六十の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、子(父又は母を同じくする数人の子についての子の氏の変更についての許可の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、子の氏の変更についての許可の審判事件における子(十五歳以上のものに限る。)について準用する。
3 子の氏の変更についての許可の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
家事事件手続法161条 養子縁組をするについての許可の審判事件
第161条 養子縁組をするについての許可の審判事件は、養子となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、養子縁組をするについての許可の審判事件における養親となるべき者及び養子となるべき者(十五歳以上のものに限る。)について準用する。
3 家庭裁判所は、養子縁組をするについての許可の審判をする場合には、次に掲げる者の陳述を聴かなければならない。ただし、養子となるべき者については、その者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。
一 養子となるべき者(十五歳以上のものに限る。)
二 養子となるべき者に対し親権を行う者及び養子となるべき者の未成年後見人
4 養子縁組をするについての許可の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
家事事件手続法162条 死後離縁をするについての許可の審判事件
第162条 死後離縁をするについての許可の審判事件は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、死後離縁をするについての許可の審判事件における養親及び養子(十五歳以上のものに限る。)について準用する。
3 家庭裁判所は、養子の死後に死後離縁をするについての許可の申立てがあった場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、養子を代襲して養親の相続人となるべき者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、事件の記録上その者の氏名及び住所又は居所が判明している場合に限る。
4 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 死後離縁をするについての許可の審判 利害関係人(申立人を除く。)
二 死後離縁をするについての許可の申立てを却下する審判 申立人
家事事件手続法163条 離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
第163条 離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(別表第二の六の項の事項についての審判事件をいう。)は、その所有者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 家庭裁判所は、離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判において、当事者に対し、系譜、祭具及び墳墓の引渡しを命ずることができる。
3 離縁の当事者その他の利害関係人は、離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判及びその申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
