第133条 前条の規定により召喚を受けた者が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法134条 出頭拒否と刑罰
第134条 第百三十二条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
刑事訴訟法135条 出頭拒否と勾引
第135条 第百三十二条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。
刑事訴訟法136条 召喚・勾引に関する準用規定
第136条 第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、第百三十二条及び前条の規定による召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用する。
刑事訴訟法137条 身体検査の拒否と過料等
第137条 被告人又は被告人以外の者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法138条 身体検査の拒否と刑罰
第138条 正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
刑事訴訟法139条 身体検査の直接強制
第139条 裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。
刑事訴訟法140条 身体検査の強制に関する訓示規定
第140条 裁判所は、第百三十七条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。
家事事件手続規則12条 裁判官の回避
第12条 裁判官は、法第十条第一項又は第十一条第一項に規定する場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て、回避することができる。
家事事件手続規則14条 家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥及び回避・法第十六条
第14条 家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥及び回避については、第十条から第十二条までの規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。