刑事訴訟法509条 

第509条 検察官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
 
2 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
 
3 第一項の令状は、検察官の請求により、これを発する。
 
4 検察官は、第一項の身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
 
5 裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。


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刑事訴訟法510条

第510条 前条第一項の令状には、裁判の執行を受ける者の氏名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
 
2 前条第二項の場合には、同条第一項の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
 
3 第六十四条第二項の規定は、前条第一項の令状について準用する。この場合において、第六十四条第二項中「被告人の」とあるのは「裁判の執行を受ける者の」と、「被告人を」とあるのは「その者を」と読み替えるものとする。


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刑事訴訟法511条 

第511条 裁判所又は裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、令状を発して、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
 
2 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
 
3 前条の規定は、第一項の令状について準用する。この場合において、同条第一項中「裁判官」とあるのは「裁判長又は裁判官」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「次条第二項」と読み替えるものとする。


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不動産登記法73条の2 所有権の登記の登記事項

第73条の2 所有権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 
 一 所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
 二 所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの
 
2 前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。


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不動産登記法119条 登記事項証明書の交付等

第119条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
 
2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
 
3 前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
 
4 第一項及び第二項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
 
5 第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
 
6 登記官は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、第一項及び第二項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。


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刑事訴訟法513条 準用規定

第513条 第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条から第百二十条まで、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第二百二十二条第六項の規定は、検察官が第五百九条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで及び第二百二十二条第四項から第七項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料、裁判の執行を受ける者の資産に関する資料、裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判の執行を受ける者の財産を管理するために使用されている物又は第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により金銭の支払を目的とする債権についての強制執行の目的となる物若しくはそれ以外の物であつて当該強制執行の手続において執行官による取上げの対象となるべきもの」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書及び第百三十七条第一項中「被告人」とあり、並びに第二百二十二条第六項中「被疑者」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第二百二十二条第七項中「第一項」とあるのは「第五百十三条第一項において読み替えて準用する第百三十七条第一項」と読み替えるものとする。
 
2 第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について準用する。
 
3 検察官は、第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による手続において必要があると認めるときは、執行官に押収物を提出することができる。
 
4 前項の規定による提出をしたときは、押収を解く処分があつたものとする。この場合において、当該押収物は、還付することを要しない。
 
5 前二項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
 
6 第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十五条、第百十八条から第百二十一条まで、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十五条の規定は、裁判所又は裁判官が前二条の規定によつてする押収又は捜索について、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十八条、第百二十五条第一項から第三項まで及び第四項本文、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで並びに第二百二十二条第四項及び第五項の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料又は裁判の執行の対象となるものを管理するために使用されている物」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書、第百八条第一項ただし書、第百十三条第三項及び第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第百二十五条第四項ただし書中「裁判所」とあるのは「裁判所又は第五百十三条第六項において準用する第一項の規定による嘱託をした裁判官」と、第二百二十二条第四項中「検察官、検察事務官又は司法警察職員」とあるのは「検証状を執行する者」と読み替えるものとする。
 
7 第百十六条及び第百十七条の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について準用する。
 
8 第七十一条の規定は、第五百十一条第一項の令状の執行について準用する。
 
9 第四百九十九条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項及び第六項において読み替えて準用する第百二十三条第一項の規定による押収物の還付について準用する。この場合において、第四百九十九条第三項中「前二項」とあるのは、「第五百十三条第九項において準用する第一項」と読み替えるものとする。
 
10 第四百九十九条第一項の規定は、第一項及び第六項において読み替えて準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について準用する。
 
11 前項において準用する第四百九十九条第一項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。


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刑事訴訟法515条 鑑定の嘱託と必要な処分、許可状

第515条 前条の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
 
2 検察官が前条の規定による鑑定の嘱託をした場合においては、前項の許可の請求は、検察官からこれをしなければならない。
 
3 裁判官は、前項の請求を相当と認めるとき、又は裁判所若しくは裁判官が鑑定を嘱託した場合において第一項の許可をするときは、許可状を発しなければならない。
 
4 第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十条及び第百六十八条第二項から第四項までの規定は、第一項の許可及び前項の許可状について準用する。この場合において、第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百六十八条第二項中「被告人の氏名、罪名」とあるのは「裁判の執行を受ける者の氏名」と読み替えるものとする。


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