非訟事件手続法91条 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令

第91条 民法第二編第三章第五節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
 
2 民法第二百六十四条の十第二項又は第二百六十四条の十二第二項の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。
 
3 裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、第一号に掲げる裁判をする場合において、その陳述を聴く手続を経ることにより当該裁判の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
 
 一 管理不全土地管理命令(民法第二百六十四条の九第一項に規定する管理不全土地管理命令をいう。以下この条において同じ。) 管理不全土地管理命令の対象となるべき土地の所有者
 二 民法第二百六十四条の十第二項の許可の裁判 管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者
 三 民法第二百六十四条の十二第一項の規定による解任の裁判 管理不全土地管理人(同法第二百六十四条の九第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下この条において同じ。)
 四 民法第二百六十四条の十三第一項の規定による費用の額を定める裁判 管理不全土地管理人
 五 民法第二百六十四条の十三第一項の規定による報酬の額を定める裁判 管理不全土地管理人及び管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者
 
4 次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。
 
 一 管理不全土地管理命令の申立てについての裁判
 二 民法第二百六十四条の十第二項の許可の申立てについての裁判
 三 民法第二百六十四条の十二第一項の規定による解任の申立てについての裁判
 四 民法第二百六十四条の十二第二項の許可の申立てを却下する裁判
 
5 管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、当該金銭を管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
 
6 裁判所は、管理不全土地管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
 
7 裁判所は、管理すべき財産がなくなったとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、管理不全土地管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、管理不全土地管理命令を取り消さなければならない。
 
8 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。
 
 一 管理不全土地管理命令 利害関係人
 二 民法第二百六十四条の十第二項の許可の裁判 管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者
 三 民法第二百六十四条の十二第一項の規定による解任の裁判 利害関係人
 四 民法第二百六十四条の十三第一項の規定による費用の額を定める裁判 管理不全土地管理人
 五 民法第二百六十四条の十三第一項の規定による報酬の額を定める裁判 管理不全土地管理人及び管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者
 六 前二項の規定による変更又は取消しの裁判 利害関係人
 
9 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
 
 一 民法第二百六十四条の九第三項の規定による管理不全土地管理人の選任の裁判
 二 民法第二百六十四条の十二第二項の許可の裁判
 
10 第二項から前項までの規定は、民法第二百六十四条の十四第一項に規定する管理不全建物管理命令及び同条第三項に規定する管理不全建物管理人について準用する。


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非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令2条 公告事項

第2条 非訟事件手続法第九十条第八項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 
 一 所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)又は所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)に係る所在事項
 二 供託所の表示
 三 供託番号
 四 供託した金額
 五 裁判所の名称、件名及び事件番号
 
2 非訟事件手続法第九十一条第五項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 
 一 管理不全土地管理命令の対象とされた土地又は管理不全建物管理命令の対象とされた建物に係る所在事項
 二 供託所の表示
 三 供託番号
 四 供託した金額
 五 裁判所の名称、件名及び事件番号
 
3 家事事件手続法第百四十六条の二第二項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 不在者の氏名、住所及び出生の年月日又は被相続人の氏名、最後の住所並びに出生及び死亡の年月日
 二 供託所の表示
 三 供託番号
 四 供託した金額
 五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定による管理人の選任又は同法第八百九十七条の二第一項の規定による相続財産の管理人の選任に係る家庭裁判所の名称、件名及び事件番号


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家事事件手続法146条の2 供託等

第146条の2 家庭裁判所が選任した管理人は、不在者の財産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、不在者のために、当該金銭を不在者の財産の管理に関する処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。
 
2 家庭裁判所が選任した管理人は、前項の規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。


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家事事件手続法179条 即時抗告

第179条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 
 一 養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の申立てを却下する審判 申立人
 
 二 未成年後見人の解任の審判 未成年後見人
 
 三 未成年後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、未成年後見監督人並びに未成年被後見人及びその親族
 
 四 未成年後見監督人の解任の審判 未成年後見監督人
 
 五 未成年後見監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに未成年被後見人及びその親族


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家事事件手続法180条 成年後見に関する審判事件の規定の準用

第180条 第百二十一条の規定は未成年後見人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は未成年後見の事務の監督について、第百二十五条の規定は第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、第百二十一条第二号中「第八百四十三条第二項の規定による成年後見人」とあるのは「第八百四十条第一項の規定による未成年後見人」と、同条第三号中「第八百四十三条第三項の規定による成年後見人」とあるのは「第八百四十条第二項の規定による未成年後見人」と読み替えるものとする。


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家事事件手続法182条 管轄

第182条 扶養義務の設定の審判事件(別表第一の八十四の項の事項についての審判事件をいう。)は、扶養義務者となるべき者(数人についての扶養義務の設定の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 扶養義務の設定の取消しの審判事件(別表第一の八十五の項の事項についての審判事件をいう。)は、その扶養義務の設定の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所がその扶養義務の設定の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。
 
3 扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件(別表第二の九の項の事項についての審判事件をいう。)並びに扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件(同表の十の項の事項についての審判事件をいう。)は、相手方(数人に対する申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。


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家事事件手続法183条 申立ての特則

第183条 扶養義務の設定の申立ては、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第二十三条の二第二項第四号の規定による保護者の選任の申立てと一の申立てによりするときは、同法第二条第二項に規定する対象者の住所地を管轄する家庭裁判所にもすることができる。


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