第350条の27 第三百五十条の二十二の決定があつた事件の証拠については、第三百二十条第一項の規定は、これを適用しない。ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
刑事訴訟法350条の28 即日判決の要請
第350条の28 裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
刑事訴訟法350条の29 拘禁刑の言渡し
第350条の29 即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
刑事訴訟法351条 上訴権者
第351条 検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
2 第二百六十六条第二号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、一個の裁判があつた場合には、第二百六十八条第二項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。
刑事訴訟法352条 上訴権者
第352条 検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。
刑事訴訟法353条 上訴権者
第353条 被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。
刑事訴訟法354条 上訴権者
第354条 勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。
刑事訴訟法355条 上訴権者
第355条 原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
刑事訴訟法356条 上訴権者
第356条 前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
刑事訴訟法357条 一部上訴
第357条 上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。