人事訴訟法37条 和解並びに請求の放棄及び認諾

第37条 離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄及び認諾については、第十九条第二項の規定にかかわらず、民事訴訟法第二百六十六条(第二項中請求の認諾に関する部分を除く。)及び第二百六十七条の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、第三十二条第一項の附帯処分についての裁判又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。
 
2 離婚の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第二百六十四条及び第二百六十五条の規定による和解をすることができない。
 
3 離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟法第八十九条第二項及び第百七十条第三項の期日においては、同法第八十九条第三項及び第百七十条第四項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。


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人事訴訟法44条 認知の訴えの当事者等

第44条 認知の訴えにおいては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。
 
2 第二十六条第二項の規定は、前項の規定により父又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が死亡したときについて準用する。
 
3 子が認知の訴えを提起した後に死亡した場合には、その直系卑属又はその法定代理人は、民法第七百八十七条ただし書に定める期間が経過した後、子の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。


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民事訴訟法5条 財産権上の訴え等についての管轄

第5条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
 
 一 財産権上の訴え
 
義務履行地
 
 二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え
 
手形又は小切手の支払地
 
 三 船員に対する財産権上の訴え
 
船舶の船籍の所在地
 
 四 日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え
 
請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地
 
 五 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの
 
当該事務所又は営業所の所在地
 
 六 船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え
 
船舶の船籍の所在地
 
七 船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え
 
船舶の所在地
 
 八 会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの
  イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
  ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
  ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの
  ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
 
社団又は財団の普通裁判籍の所在地
 
 九 不法行為に関する訴え
 
不法行為があった地
 
 十 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え
 
損害を受けた船舶が最初に到達した地
 
 十一 海難救助に関する訴え
 
海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地
 
 十二 不動産に関する訴え
 
不動産の所在地
 
 十三 登記又は登録に関する訴え
 
登記又は登録をすべき地
 
 十四 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え
 
相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地
 
 十五 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの
 
同号に定める地


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