第27条 公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律の規定によつてした許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。
一 この法律(前条を除く。以下この号において同じ。)若しくはこの法律に基づく政令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反している者
二 この法律の規定による許可に付した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段によりこの法律の規定による許可又は認定を受けた者
2 公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律の規定による許可又は認定を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 前条第二項若しくは第四項又は前二項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公園管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、公園管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
4 公園管理者は、前項の規定により工作物等を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。
5 公園管理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令。以下この条において同じ。)で定めるところにより、条例で定める事項を公示しなければならない。
6 公園管理者は、第四項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して二週間(工作物等が特に貴重なものであるときは、三月)を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、条例で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
7 公園管理者は、前項に規定する工作物等の価額が著しく低い場合において、同項の規定による工作物等の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該工作物等を廃棄することができる。
8 第六項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
9 第三項から第六項までに規定する工作物等の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他第三項に規定する措置を命ずべき者の負担とする。
10 第五項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第四項の規定により保管した工作物等(第六項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該工作物等を保管する公園管理者(国土交通大臣が公園管理者であるときは、国)に帰属する。
火薬取締法22条 残火薬類の措置
第22条 製造業者若しくは販売業者が、第八条若しくは第四十四条の許可の取消しその他の事由により営業を廃止した場合、火薬類を消費する目的で第十七条第一項若しくは第二十四条第一項の規定により火薬類の譲受け若しくは輸入の許可を受けた者が、その火薬類を消費し、若しくは消費することを要しなくなつた場合又は第二十五条第一項の規定により火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合において、なお火薬類の残量があるときは、遅滞なくその火薬類を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を消費することを要しなくなつたとき、及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五十五条第二項に規定する狩猟者登録を受けた者であつて装薬銃を使用するものが、登録の有効期間満了の際火薬類を所持する場合において、その満了の日から一年を経過したときも、同様とする。
民法908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
2 共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
3 前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
4 前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
5 家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
改正前民法908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
もう一歩先へ
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)
成立
2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
民事訴訟費用等に関する法律3条 申立ての手数料
第3条 別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
2 次の各号に掲げる場合には、当該各号の申立てをした者(第三号に掲げる場合において消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第四十六条第二項の規定により届出消費者が異議の申立てをしたときは、その届出消費者)は、訴えを提起する場合の手数料の額から当該申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。
一 民事訴訟法第二百七十五条第二項又は第三百九十五条若しくは第三百九十八条第一項(同法第四百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により和解又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
二 労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十二条第一項(同法第二十三条第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
三 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十二条第一項の規定により債権届出の時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
3 一の判決に対して上告の提起及び上告受理の申立てをする場合において、その主張する利益が共通であるときは、その限度において、その一方について納めた手数料は、他の一方についても納めたものとみなす。一の決定又は命令に対して民事訴訟法第三百三十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の提起及び同法第三百三十七条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てをする場合も、同様とする。
4 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百四十八条第四項本文の規定により破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされたときは、当該破産手続開始の申立てをした者は、免責許可の申立ての手数料をも納めなければならない。
家事事件手続規則37条 家事審判の申立書の記載事項等・法第四十九条
第37条 家事審判の申立書には、申立ての趣旨及び申立ての理由(申立てを特定するのに必要な事実をいう。次項において同じ。)を記載するほか、事件の実情を記載しなければならない。
2 申立ての理由及び事件の実情についての証拠書類があるときは、その写しを家事審判の申立書に添付しなければならない。
3 家庭裁判所は、家事審判の申立てをした者又はしようとする者に対し、家事審判の申立書及び前項の証拠書類の写しのほか、当該申立てに係る身分関係についての資料その他家事審判の手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。
家事事件手続規則102条 遺産の分割の審判の申立書の記載事項等・法第百九十一条等
家事事件手続規則127条 家事調停の申立て等・法第二百五十五条等
道路法71条 道路管理者等の監督処分
第71条 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定(以下この条及び第七十二条の二第一項において「許可等」という。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者
2 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
一 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、道路の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 第四十四条第四項又は前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、道路管理者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、道路管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
4 道路管理者(第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の十四第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して第一項の規定によるその違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行わせることができる。
5 道路管理者は、前項の規定により命じた道路監理員に第四十三条の二、第四十七条の十四第一項、第四十八条第四項、第四十八条の十二又は第四十八条の十六の規定による権限を行わせることができる。
6 道路監理員は、前二項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
7 前項の規定による証票の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
河川法24条 土地の占用の許可
第24条 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
河川法26条 工作物の新築等の許可
第26条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。
2 高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。
一 基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして政令で定める工作物の新築又は改築
二 前号の工作物並びに用排水路その他の通水施設及び池その他の貯水施設で漏水のおそれのあるもの以外の工作物の地上又は地表から政令で定める深さ以内の地下における新築又は改築
三 工作物の地上における除却又は工作物の地表から前号の政令で定める深さ以内の地下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの
3 河川管理者は、高規格堤防特別区域内の土地における工作物の新築、改築又は除却について第一項の許可の申請又は第三十七条の二、第五十八条の十三、第九十五条若しくは第九十九条第二項の規定による協議があつた場合において、その申請又は協議に係る工作物の新築、改築又は除却が高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り、これを許可し、又はその協議を成立させなければならない。
4 第一項前段の規定は、樹林帯区域内の土地における工作物の新築、改築及び除却については、適用しない。ただし、当該工作物の新築又は改築が、隣接する河川管理施設(樹林帯を除く。)を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯区域(次項及び次条第三項において「特定樹林帯区域」という。)内の土地においてされるものであるときは、この限りでない。
5 河川管理者は、特定樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
