商法546条 結約書の交付義務等

第546条 当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。
 一 各当事者の氏名又は名称
 二 当該行為の年月日及びその要領
 
2 前項の場合においては、当事者が直ちに履行をすべきときを除き、仲立人は、各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、これをその相手方に交付しなければならない。
 
3 前二項の場合において、当事者の一方が結約書を受領せず、又はこれに署名若しくは記名押印をしないときは、仲立人は、遅滞なく、相手方に対してその旨の通知を発しなければならない。


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商法3条 一方的商行為

第3条 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
 
2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。


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もう一歩先へ
「当事者の一方のために商行為となる行為」とは妙な文章ですが、商人(会社でもよい)の取引相手が商人でない場合のことです。
ふだんの買物のように、商人と商人でない者が取引をする場合はいくらでもあります。このような場合、取引に一番適した商法を適用する方が、経済生活にマッチするという考え方のようです。

これが、1対1ではなくもっと人数の多い場合にも商法を優先して適用するとしています。

商法555条 介入権

第555条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。
 
2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。


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民事訴訟法207条 当事者本人の尋問

第207条 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
 
2 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。


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商法501条 絶対的商行為

第501条 次に掲げる行為は、商行為とする。
 
 一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
 
 二 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
 
 三 取引所においてする取引
 
 四 手形その他の商業証券に関する行為


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もう一歩先へ
絶対的商行為は、商人であるか否かにかかわらず、ここにあげられていることを1回でも行えば、商行為になります。

商法502条 営業的商行為

第502条 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
 
 一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
 
 二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
 
 三 電気又はガスの供給に関する行為
 
 四 運送に関する行為
  
 五 作業又は労務の請負
 
 六 出版、印刷又は撮影に関する行為
 
 七 客の来集を目的とする場屋における取引
 
 八 両替その他の銀行取引
 
 九 保険
 
 十 寄託の引受け
 
 十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
 
 十二 商行為の代理の引受け
 
 十三 信託の引受け


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