民事訴訟法209条 虚偽の陳述に対する過料

第209条 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
 
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
3 第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。


e-Gov 民事訴訟法

会社法17条 代理商の競業の禁止

第17条 代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
 二 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
 
2 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。


e-Gov 会社法

 
cf. 商法28条 代理商の競業の禁止

商法28条 代理商の競業の禁止

第28条 代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
 二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
 
2 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。


e-Gov 商法

 
cf. 会社法17条 代理商の競業の禁止