会社法19条 契約の解除

第19条 会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
 
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。


e-Gov 会社法

 
cf. 商法30条 契約の解除