第169条 裁判所は、合議体の構成員に鑑定について必要な処分をさせることができる。但し、第百六十七条第一項に規定する処分については、この限りでない。
刑事訴訟法170条 当事者の立会い
第170条 検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。この場合には、第百五十七条第二項の規定を準用する。
刑事訴訟法171条 準用規定
第171条 前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。
刑事訴訟法172条 裁判官に対する身体検査の請求
第172条 身体の検査を受ける者が、鑑定人の第百六十八条第一項の規定によつてする身体の検査を拒んだ場合には、鑑定人は、裁判官にその者の身体の検査を請求することができる。
2 前項の請求を受けた裁判官は、第十章の規定に準じ身体の検査をすることができる。
刑事訴訟法173条 鑑定料・鑑定必要費用等
第173条 鑑定人は、旅費、日当及び宿泊料の外、鑑定料を請求し、及び鑑定に必要な費用の支払又は償還を受けることができる。
2 鑑定人は、あらかじめ鑑定に必要な費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは鑑定を拒んだときは、その支払を受けた費用を返納しなければならない。
刑事訴訟法174条 鑑定証人
第174条 特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。
刑事訴訟法175条 通訳
第175条 国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
刑事訴訟法176条 通訳
第176条 耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。
刑事訴訟法177条 翻訳
第177条 国語でない文字又は符号は、これを翻訳させることができる。
刑事訴訟法178条 準用規定
第178条 前章の規定は、通訳及び翻訳についてこれを準用する。