刑法225条の2 身の代金目的略取等

第225条の2 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
 
2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。


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cf. 改正前刑法225条の2 身の代金目的略取等

民法835条 管理権喪失の審判

第835条 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。


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刑法226条の2 人身売買

第226条の2 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
 
2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
 
3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
 
4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
 
5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。


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cf. 改正前刑法226条の2 人身売買

刑法227条 被略取者引渡し等

第227条 第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
 
2 第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
 
3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
 
4 第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。


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cf. 改正前刑法227条 被略取者引渡し等

刑法230条 名誉毀損

第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
 
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。


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cf. 改正前刑法230条 名誉毀損

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cf. 最判昭36・10・13(昭和33(あ)2480 名誉毀損) 全文

判示事項
 一 労働組合の執行委員会において公然他人の名誉を毀損する行為と憲法第二八条
 二 労働組合の執行委員会において公然他人の名誉を毀損する行為と刑法第三五条
 三 刑法第二三〇条第一項にいう公然の意義。

裁判要旨
 一 労働組合の執行委員会において公然他人の名誉を毀損する行為は、たとえ労働者の団結を強化する目的に出たものであつても、憲法第二八条の保障する権利行使に該当しない。
 二 右行為につき刑法第三五条の適用はない。
 三 多数人の面前において人の名誉を毀損すべき事実を摘示した場合は、その他数人が特定しているときであつても、刑法第二三〇条第一項の罪を構成する。

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cf. 最判昭34・5・7(昭和33(あ)2698 名誉毀損) 全文

判示事項
 一 名誉毀損罪の成立する事例
 二 刑法第二三〇条ノ二にいう「真実ナルコトノ証明アリタルトキ」に当らない事例

裁判要旨
 一 Xが、確証もないのに、YにおいてX方庭先の燻炭囲の菰に放火したものと思い込み、X方でYの弟Aおよび火事見舞に来た村会議員Bに対し、またY方でその妻C、長女Dおよび近所のE、F、G等に対し、問われるままに、「Yの放火を見た」、「火が燃えていたのでYを捕えることはできなかつた」旨述べたときは(その結果、本件ではYが放火したという噂が村中に相当広まつている。)不定多数の人の視聴に達せしめ得る状態において事実を摘示しYの名誉を毀損したものとして名誉毀損罪が成立する。
 二 右の場合、XがY(未起訴)において放火したものと誤信していたとしても、記録およびすべての証拠上、Yが右放火の犯人であることが確認できないときは、刑法第二三〇条ノ二にいう「真実ナルコトノ証明」がなされなかつたものとして、Xは名誉毀損の罪責を免れることができない。

刑法233条 信用毀損及び業務妨害

第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。


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cf. 改正前刑法233条 信用毀損及び業務妨害

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加入電話回線に課金装置の作動を不能にする機械を取り付けた行
為について、「機械に対する偽計」を肯定している

cf. 最決昭59・4・27(昭和58(あ)1707 有線電気通信法違反、同教唆、同幇助、偽計業務妨害、同教唆、同幇助) 全文

判示事項
 一 有線電気通信法二条一項にいう「符号」にあたるとされた事例
 二 有線電気通信法二一条違反及び偽計業務妨害の両罪が成立するとされた事例

裁判要旨
 一 A公社の架設する電話回線において、発信側電話機に対する課金装置を作動させるため受信側から発信側に送出される応答信号は、有線電気通信法二条一項にいう「符号」にあたる。
 二 A公社の架設する電話回線において、発信側電話機に対する課金装置を作動させるため受信側から発信側に送出される応答信号の送出を阻害する機能を有するマジツクホンと称する電気機器を加入電話回線に取り付け使用して、応答信号の送出を妨害するとともに発信側電話機に対する課金装置の作動を不能にした行為は、有線電気通信妨害罪(有線電気通信法二一条)及び偽計業務妨害罪にあたる。

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cf. 最判平15・3・11(平成14(あ)1198 信用毀損,業務妨害,窃盗被告事件) 全文

判示事項
 販売される商品の品質に対する社会的な信頼と刑法233条にいう「信用」

裁判要旨
 販売される商品の品質に対する社会的な信頼は,刑法233条にいう「信用」に含まれる。

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cf. 東京高判昭48・8・7(昭和48(う)811 業務妨害被告事件) 全文

判示事項
 たび重なる無言電話について偽計による業務妨害罪が成立するとされた事例

裁判要旨
 相手方の業務を妨害する意図をもつて、三ケ月足らずの間約九七〇回にわたつてなされた本件の無言電話(判文参照)は、受信者である相手方の錯誤ないし不知の状態を利用するものであるとともに、その目的、態様、回数等に照らし、社会生活上受容できる限度をこえ不当に相手方を困惑させる手段術策にあたり、刑法二三三条にいわゆる偽計を用いた場合に該当する。

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cf. 最判平12・2・17(平成9(あ)324 業務妨害被告事件) 全文

示事項
 公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務と業務妨害罪にいう「業務」

裁判要旨
 公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務は、業務妨害罪にいう「業務」に当たる。

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「偽計を用い」とは人の業務を妨害するため他人の不知又は錯誤を利用する意図を持って錯誤を生じさせる手段を施すことをいう

cf. 大阪高判昭29・11・12(昭和29(う)978 業務妨害被告事件) 全文

判示事項
 列車の制動機を故なく緊締する行為と業務妨害罪の成否

裁判要旨
 列車の制動機を故なく緊締なる場合他人がその事実を知らないこと或は緊締していないものの如く錯誤に陷つたことを利用して業務を妨害せんとする意図に出たものでないかぎり、刑法第二三三条を以て律することはできない。

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cf. 東京高判平21・3・12(平成20(う)2747 業務妨害被告事件) 全文

判示事項
 犯罪予告の虚偽通報がなければ遂行されたはずの警察の公務と偽計業務妨害罪にいう「業務」

裁判要旨
 犯罪予告の虚偽通報がなければ遂行されたはずの本来の警察の公務は,強制力を付与された権力的なものを含めて,その全体が偽計業務妨害罪にいう「業務」に当たる。