家事事件手続法186条 即時抗告

第186条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 
 一 扶養義務の設定の審判 扶養義務者となるべき者(申立人を除く。)

 二 扶養義務の設定の申立てを却下する審判 申立人

 三 扶養義務の設定の取消しの審判 扶養権利者(申立人を除く。)

 四 扶養義務の設定の取消しの申立てを却下する審判 申立人
 
 五 扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消しの審判並びにこれらの申立てを却下する審判 申立人及び相手方
 
 六 扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判並びにこれらの申立てを却下する審判 申立人及び相手方


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家事事件手続法190条 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件

第190条 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(別表第二の十一の項の事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 家庭裁判所は、相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判において、当事者に対し、系譜、祭具及び墳墓の引渡しを命ずることができる。
 
3 相続人その他の利害関係人は、相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判及びその申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。


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家事事件手続法191条 管轄

第191条 遺産の分割に関する審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 前項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判事件(別表第二の十二の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)が係属している場合における寄与分を定める処分の審判事件(同表の十四の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)は、当該遺産の分割の審判事件が係属している裁判所の管轄に属する。


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家事事件手続法193条 寄与分を定める処分の審判の申立ての期間の指定

第193条 家庭裁判所は、遺産の分割の審判の手続において、一月を下らない範囲内で、当事者が寄与分を定める処分の審判の申立てをすべき期間を定めることができる。
 
2 家庭裁判所は、寄与分を定める処分の審判の申立てが前項の期間を経過した後にされたときは、当該申立てを却下することができる。
 
3 家庭裁判所は、第一項の期間を定めなかった場合においても、当事者が時機に後れて寄与分を定める処分の申立てをしたことにつき、申立人の責めに帰すべき事由があり、かつ、申立てに係る寄与分を定める処分の審判の手続を併合することにより、遺産の分割の審判の手続が著しく遅滞することとなるときは、その申立てを却下することができる。


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家事事件手続法198条 即時抗告

第198条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 
 一 遺産の分割の審判及びその申立てを却下する審判 相続人
 二 遺産の分割の禁止の審判 相続人
 三 遺産の分割の禁止の審判を取り消し、又は変更する審判 相続人
 四 寄与分を定める処分の審判 相続人
 五 寄与分を定める処分の申立てを却下する審判 申立人
 
2 第百九十二条前段の規定により審判が併合してされたときは、寄与分を定める処分の審判又はその申立てを却下する審判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。
 
3 第百九十二条後段の規定により審判が併合してされたときは、申立人の一人がした即時抗告は、申立人の全員に対してその効力を生ずる。


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家事事件手続法200条 遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分

第200条 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。次項及び第三項において同じ。)は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、遺産の分割の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、財産の管理に関する事項を指示することができる。
 
2 家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
 
3 前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。
 
4 第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、第一項の財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「遺産」と読み替えるものとする。


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家事事件手続法201条 相続の承認及び放棄に関する審判事件

第201条 相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の九十の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 前項の規定にかかわらず、限定承認の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の九十三の項の事項についての審判事件をいう。)は、限定承認の申述を受理した家庭裁判所(抗告裁判所が受理した場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。
 
3 家庭裁判所(抗告裁判所が限定承認の申述を受理した場合にあっては、その裁判所)は、相続人が数人ある場合において、限定承認の申述を受理したときは、職権で、民法第九百三十六条第一項の規定により相続財産の清算人を選任しなければならない。
 
4 第百十八条の規定は、限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理の審判事件(別表第一の九十一の項の事項についての審判事件をいう。)における限定承認又は相続の放棄の取消しをすることができる者について準用する。
 
5 限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述は、次に掲げる事項を記載した申述書を家庭裁判所に提出してしなければならない。
 
 一 当事者及び法定代理人
 二 限定承認若しくはその取消し又は相続の放棄若しくはその取消しをする旨
 
6 第四十九条第三項から第六項まで及び第五十条の規定は、前項の申述について準用する。この場合において、第四十九条第四項中「第二項」とあるのは、「第二百一条第五項」と読み替えるものとする。
 
7 家庭裁判所は、第五項の申述の受理の審判をするときは、申述書にその旨を記載しなければならない。この場合において、当該審判は、申述書にその旨を記載した時に、その効力を生ずる。
 
8 前項の審判については、第七十六条の規定は、適用しない。
 
9 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 
 一 相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長の申立てを却下する審判 申立人
 二 限定承認又は相続の放棄の取消しの申述を却下する審判 限定承認又は相続の放棄の取消しをすることができる者
 三 限定承認又は相続の放棄の申述を却下する審判 申述人


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家事事件手続法202条 財産分離に関する審判事件

第202条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める裁判所の管轄に属する。
 
 一 財産分離の審判事件(別表第一の九十六の項の事項についての審判事件をいう。次号において同じ。) 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所
 二 財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件 財産分離の審判事件が係属している家庭裁判所(抗告裁判所に係属している場合にあってはその裁判所、財産分離の裁判確定後にあっては財産分離の審判事件が係属していた家庭裁判所)
 三 財産分離の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の九十八の項の事項についての審判事件をいう。) 財産分離の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が財産分離の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)
 
2 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 
 一 財産分離の審判 相続人
 二 民法第九百四十一条第一項の規定による財産分離の申立てを却下する審判 相続債権者及び受遺者
 三 民法第九百五十条第一項の規定による財産分離の申立てを却下する審判 相続人の債権者
 
3 第百二十五条の規定は、財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。


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