会社更生法1条 目的

第1条 この法律は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。


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会社法133条 株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録

第133条 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
 
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。


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会社法134条 株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録

第134条 前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 
 一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。
 
 二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。
 
 三 当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。
 
 四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。


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会社法228条 株券の無効

第228条 株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日に無効となる。
 
2 前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行しなければならない。


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行政不服審査法82条 不服申立てをすべき行政庁等の教示

第82条 行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
 
2 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
 
3 前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。


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改正前民法642条 注文者についての破産手続の開始による解除

第642条  注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
 
2  前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

 
cf. 民法642条 注文者についての破産手続の開始による解除

民法642条 注文者についての破産手続の開始による解除

第642条 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
 
2 前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
 
3 第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。


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改正前民法642条 注文者についての破産手続の開始による解除

民法557条 手付

第557条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
 
2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。


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改正前民法557条 手付

もう一歩先へ

違約手付の約定は解除権の留保と両立し得る

cf. 最判昭24・10・4(昭和23(オ)119 所有權移轉登記手續請求) 全文

判示事項
 手附契約の解釈

裁判要旨
 売買契約書に「買主本契約ヲ不履行ノ時ハ手附金ハ売主ニ於テ没収シ、返却ノ義務ナキモノトス。売主不履行ノ時ハ買主ヘ既収手附金ヲ返還スルト同時ニ手附金ト同額ヲ違約金トシテ別ニ賠償シ以テ各損害補償ニ供スルモノトス。」という条項があることだけでは、民法第五五七条の適用を排除する意思表示があつたものということはできない。

Un pas de plus !
cf. 最判昭40・11・24(昭和37(オ)760  所有権移転登記等請求) 全文 添付文書1

判示事項
 一 民法第五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」した場合にあたるとされた事例。
 二 解約手附の授受された売買契約の履行に着手した当事者からの解除の許否。

裁判要旨
 一 解約手附の授受された第三者所有の不動産の売買契約において、売主が、右不動産を買主に譲渡する前提として、当該不動産につき所有権を取得し、かつ、自己名義の所有権取得登記を得た場合には、民法五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したときにあたるものと解するのを相当する。
 二 解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第五五七条第一項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。

もう一歩先へ 2項:
買主が手付を放棄して契約を解除した場合、売主及び買主に損害賠償義務は生じません。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf. 最判昭29・1・21(昭和25(オ)275 損害賠償請求) 全文

判示事項
 手附の性質

裁判要旨
 売買の手附は、反対の証拠がない限り、民法第五五七条所定のいわゆる解約手附と認むべきである。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf. 最判昭41・1・21(昭和39(オ)694 所有権移転登記手続等請求) 全文

判示事項
 民法第五五七条第一項にいう履行の着手と履行期の約定

裁判要旨
 履行期の約定がある場合であつても、当事者が債務の履行期前には履行に着手しない旨合意している等格別の事情のないかぎり、右履行期前に民法第五五七条第一項にいう履行に着手することができないものではない。

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判平5・3・16(平成1(オ)1004 土地建物所有権移転登記手続) 全文

判示事項
 買主が履行期前にした土地の測量及び履行の催告が民法五五七条一項にいう履行の着手に当たらないとされた事例

裁判要旨
 土地及び建物の買主が、履行期前において、土地の測量をし、残代金の準備をして口頭の提供をした上で履行の催告をしても、売主が移転先を確保するため履行期が約一年九か月先に定められ、右測量及び催告が履行期までになお相当の期間がある時点でされたなど判示の事実関係の下においては、右測量及び催告は、民法五五七条一項にいう履行の着手に当たらない。