第209条 遺言に関する審判事件(別表第一の百二の項から百八の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続を開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 前項の規定にかかわらず、遺言の確認の審判事件は、遺言者の生存中は、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
家事事件手続法210条 陳述及び意見の聴取
第210条 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。
一 遺言執行者の解任の審判 遺言執行者
二 負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判 受遺者及び負担の利益を受けるべき者
2 家庭裁判所は、遺言執行者の選任の審判をする場合には、遺言執行者となるべき者の意見を聴かなければならない。
家事事件手続法211条 調書の作成
第211条 裁判所書記官は、遺言書の検認について、調書を作成しなければならない。
家事事件手続法212条 申立ての取下げの制限
第212条 遺言の確認又は遺言書の検認の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。
家事事件手続法213条 審判の告知
第213条 次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。
一 遺言執行者の解任の審判 相続人
二 負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判 負担の利益を受けるべき者
家事事件手続法214条 即時抗告
第214条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 遺言の確認の審判 利害関係人
二 遺言の確認の申立てを却下する審判 遺言に立ち会った証人及び利害関係人
三 遺言執行者の選任の申立てを却下する審判 利害関係人
四 遺言執行者の解任の審判 遺言執行者
五 遺言執行者の解任の申立てを却下する審判 利害関係人
六 遺言執行者の辞任についての許可の申立てを却下する審判 申立人
七 負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判 受遺者その他の利害関係人(申立人を除く。)
八 負担付遺贈に係る遺言の取消しの申立てを却下する審判 相続人
家事事件手続法215条 遺言執行者の解任の審判事件を本案とする保全処分
第215条 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。第三項及び第四項において同じ。)は、遺言執行者の解任の申立てがあった場合において、遺言の内容の実現のため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、遺言執行者の解任の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、遺言執行者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。
2 前項の規定による遺言執行者の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される遺言執行者、他の遺言執行者又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。
3 家庭裁判所は、いつでも、第一項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。
4 家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、相続財産の中から、相当な報酬を与えることができる。
家事事件手続法216条 遺留分に関する審判事件
第216条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
一 遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の百九の項の事項についての審判事件をいう。) 相続が開始した地
二 遺留分の放棄についての許可の審判事件 被相続人の住所地
2 遺留分の放棄についての許可の申立てをした者は、申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
家事事件手続法216条の2 管轄
第216条の2 特別の寄与に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
家事事件手続法216条の3 給付命令
第216条の3 家庭裁判所は、特別の寄与に関する処分の審判において、当事者に対し、金銭の支払を命ずることができる。