民法529条 懸賞広告

第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。


e-Gov 民法

 
改正前民法529条 懸賞広告

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商法848条 船舶抵当権と船舶先取特権等との競合

第848条 船舶の抵当権と船舶先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、船舶の抵当権に優先する。
 
2 船舶の抵当権と先取特権(船舶先取特権を除く。)とが競合する場合には、船舶の抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。


e-Gov 商法

改正前民法173条 二年の短期消滅時効

第173条  次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
 
 一  生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
 
 二  自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
 
 三  学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

 
削除

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cf. 民法166条 債権等の消滅時効

改正前民法174条 一年の短期消滅時効

第174条  次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
 
 一  月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
 
 二  自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
 
 三  運送賃に係る債権
 
 四  旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代
価又は立替金に係る債権
 
 五  動産の損料に係る債権

 
削除

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cf. 民法166条 債権等の消滅時効

改正前民法166条 消滅時効の進行等

第166条  消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
 
2  前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

 
cf. 民法166条 債権等の消滅時効

民法529条の2 指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告

第529条の2 懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
 
2 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。


e-Gov 民法

 
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民法529条の3 指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告

第529条の3 懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。


e-Gov 会社法

 
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改正前民法530条1項 懸賞広告の撤回

不動産登記法93条 根抵当権の元本の確定の登記

第93条 民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第三号若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第六十条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。ただし、同項第三号又は第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。


e-Gov 不動産登記法

改正前民法530条 懸賞広告の撤回

第530条  前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
 
2  前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。この場合において、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
 
3  懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄し
たものと推定する。

 
cf. 民法529条の3 指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告

cf. 民法530条 懸賞広告の撤回の方法