改正前民法529条 懸賞広告

第529条  ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。

 
cf. 民法529条 懸賞広告