第57条 全国の調査士会は、会則を定めて、調査士会連合会を設立しなければならない。
2 調査士会連合会は、調査士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに調査士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
民法519条 免除
第519条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
土地家屋調査士法58条 会則
第58条 調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第四十八条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
二 第四十八条第二号及び第三号に掲げる事項
三 調査士の登録に関する規定
四 調査士会連合会に関する情報の公開に関する規定
五 その他調査士会連合会の目的を達成するために必要な規定
民法508条 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺
第508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
判示事項
本訴請求債権が時効消滅したと判断されることを条件とする,反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否
裁判要旨
本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許される。
判示事項
時効にかかつた譲受債権を自働債権として相殺することの許否。
裁判要旨
消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは許されない。
土地家屋調査士法59条 会則の認可
第59条 調査士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
土地家屋調査士法60条 建議等
第60条 調査士会連合会は、調査士又は調査士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。
土地家屋調査士法61条 調査士会に関する規定の準用
第61条 第四十七条第三項及び第四項、第五十条並びに第五十一条の規定は、調査士会連合会に準用する。
改正前民法174条の2 判決で確定した権利の消滅時効
第174条の2 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
民法169条 判決で確定した権利の消滅時効
第169条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
改正前民法109条 代理権授与の表示による表見代理
第109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
