第187条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
このことは、例えば、Aが4年間善意占有、Bが7年間悪意占有していた場合、占有と瑕疵を承継するということにすぎないという意味であれば、Bに時効取得の可能性はありません。
cf. 民法162条 所有権の取得時効相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 @富山
第187条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
このことは、例えば、Aが4年間善意占有、Bが7年間悪意占有していた場合、占有と瑕疵を承継するということにすぎないという意味であれば、Bに時効取得の可能性はありません。
cf. 民法162条 所有権の取得時効第188条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
cf.
民法192条 即時取得
第191条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。
第195条 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
第198条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
第199条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
第200条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
悪意には、善意・有過失を含むか
悪意者の占有は不穏な占有といえるため平穏な占有に戻すために占有回収の訴えを提起できますが、善意・有過失の者の占有は平穏な占有といえるため提起できません。条文通りです。
第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
cf.
民法424条 詐害行為取消請求
第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
判示事項
詐害行為取消権の行使の方法。
裁判要旨
詐害行為取消権の行使は、訴の方法によるべきであつて、抗弁の方法によることは許されない。
判示事項
金銭の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において被告は自己の債権額に対応する按分額の支払を拒むことができるか
裁判要旨
債権者が、受益者を被告として、債務者の受益者に対する弁済行為を取り消し、かつ、右取消にかかる弁済額の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において、被告は、右弁済額を原告の債権額と自己の債権額とで按分し、後者に対応する按分額につき、支払を拒むことはできない。
詐害行為となるのは財産的行為に限られ、相続放棄のような身分行為は詐害行為取消権の対象とはなりません。
cf. 最判昭49.9.20(詐害行為取消、株金等支払請求) 全文判示事項
相続の放棄と詐害行為取消権
裁判要旨
相続の放棄は、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならない。