第88条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
牛乳やくだもののように、自然法則に従って生み出される物を天然果実、当事者間の契約や法律の定めによって発生する利益を法定果実と言います。
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第88条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
牛乳やくだもののように、自然法則に従って生み出される物を天然果実、当事者間の契約や法律の定めによって発生する利益を法定果実と言います。
第89条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
第601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
判示事項
共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力
裁判要旨
相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。
判示事項
賃借物につき第三者から明渡を求められた賃借人の賃料支払拒絶権
裁判要旨
土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができる。
第1030条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
しかしながら、期間満了時に、当事者間で改めて賃貸者契約や使用貸借契約を締結することはできます。
cf.
民法601条 賃貸借
cf.
民法593条 使用貸借
配偶者居住権の存続期間について別段の定めをした場合でも、その期間中に配偶者が死亡した場合は、その時点で終了します。
第87条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2 従物は、主物の処分に従う。
従物の判断基準
原則は土地と建物のように独立の物は、それぞれ別個に処分の対象になります。土地を売った場合、建物はついてきません。
cf. 民法86条 不動産及び動産主物と従物の場合は法的運命を共にします。スニーカーを購入した場合、通常、それに付属の靴紐の権利も移転します。主物の所有者が変わったら従物の所有者も変わります。主物が質に入れられたら従物も質に入ります。
単に近くにあるからといって独立した物の権利は移転しません。
87条2項は従物だけでなく、ある物の価値を高めるような、従たる権利についても主物と法律的運命を共にさせた方が妥当な場合には類推して適用できます。
e.g. 建物を購入した場合、その土地の賃借権などの土地の利用権は従たる権利と言えます。第207条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
第86条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
土地の所有権はその土地の上下に及びます。
cf. 民法207条 土地所有権の範囲建物は土地の定着物ですが、土地とは独立した不動産として扱われます。
cf. 民法370条 抵当権の効力の及ぶ範囲第85条 この法律において「物」とは、有体物をいう。
第203条 株式会社は、第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 株式会社の商号
二 募集事項
三 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2 第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする募集株式の数
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集株式の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
5 株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6 株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。