航空法施行規則236の2 無人航空機の飛行の禁止空域

第236条の2 法第百三十二条第二号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。


e-Gov 航空法施行規則

民法996条 相続財産に属しない権利の遺贈

第996条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
いわゆる他人物遺贈です。

民法997条 相続財産に属しない権利の遺贈義務者の義務

第997条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
 
2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
いわゆる他人物遺贈です。

民法108条 自己契約及び双方代理等

第108条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
 
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。


e-Gov 民法

 
改正前民法108条 自己契約及び双方代理

もう一歩先へ 1項:
自己契約や双方代理は、原則として無権代理とみなす旨を規定しています。

cf. 民法113条 無権代理
もう一歩先へ 2項:
自己契約や双方代理以外の利益相反行為についても、本人が予め許諾したものを除いて、無権代理とみなす旨を規定しています。
もう一歩先へ
代理人が主観的には自己の利益を図る目的で行ったが、その行為自体は客観的に見ても利益相反するといえないものは、利益相反には当たらず、代理権の濫用の問題とされます。

cf. 民法107条 代理権の濫用

民法112条 代理権消滅後の表見代理等

第112条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
 
2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。


e-Gov 民法

 
改正前民法112 代理権消滅後の表見代理

航空法1条 この法律の目的

第1条 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ること等により、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。


e-Gov 航空法

 

もう一歩先へ
大まかにいえば、航空機の安全とその適切な運行を確保するための法律です。

航空法2条 定義

第2条 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。
 
2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航(航空機に乗り組んで行う無線設備の操作を含む。)及び整備又は改造をした航空機について行う第十九条第二項に規定する確認をいう。
“航空法2条 定義” の続きを読む

会社法481条 清算人の職務

第481条 清算人は、次に掲げる職務を行う。
 
 一 現務の結了
 
 二 債権の取立て及び債務の弁済
 
 三 残余財産の分配


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ
債務超過が明らかであれば、会社法の規定する清算手続ではなく、破産法の定める破産手続によることになります。

cf. 会社法484条1項 清算株式会社についての破産手続の開始

債務超過の疑いにとどまるときは、特別清算開始の申立をすることになります。

cf. 会社法511条2項 特別清算開始の申立て