会社法647条 清算人の就任

第647条 次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。
 一 業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
 二 定款で定める者
 三 社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める者
 
2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
 
3 前二項の規定にかかわらず、第六百四十一条第四号又は第七号に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
 
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、第六百四十四条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ
清算株式会社の清算人について、ほぼ同様の規定があります。

cf. 会社法478条 清算人の就任

清算株式会社では、最初の清算人の登記をする場合には、定款を添付しなければなりませんが、清算持分会社において、本条1項3号の場合は、定款の添付は必要ありません。

cf. 商業登記法73条1項 清算人の登記

cf. 商業登記法99条1項3号 清算人の登記
 
もう一歩先へ 1項2号:

法の適用に関する通則法38条 本国法

第38条 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
 
2 当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その常居所地法による。ただし、第二十五条第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三十二条の規定の適用については、この限りでない。
 
3 当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。


e-Gov 法の適用に関する通則法

法の適用に関する通則法29条 嫡出でない子の親子関係の成立

第29条 嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係については子の出生の当時における父の本国法により、母との間の親子関係についてはその当時における母の本国法による。この場合において、子の認知による親子関係の成立については、認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
 
2 子の認知は、前項前段の規定により適用すべき法によるほか、認知の当時における認知する者又は子の本国法による。この場合において、認知する者の本国法によるときは、同項後段の規定を準用する。
 
3 父が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における父の本国法を第一項の父の本国法とみなす。前項に規定する者が認知前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。


e-Gov 法の適用に関する通則法

若さとは一時のもの ~ ことばの道しるべ

onetwo

”若さとは一時のもの”

”青春は
永遠なるもの”

同感だな

誰の言葉だ? 

ライトさ

そうだ

92歳で死ぬまで
家の設計を

私のことか

遅咲きの花を
歓迎するよ

どうも


<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>

“While being young
is an accident of time,
youth is a permanent
state of mind.”

I totally agree..
and who said that?

Frank Lloyd Wright.
Oh, yeah.

Still designing homes
the year he died at age 92.

Does this apply to me?

It’s nice to see
a late bloomer
in the garden of knowledge.

Thank you.


<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>

 

改正前民法1016条 遺言執行者の復任権

第1016条  遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
 
2  遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第百五条に規定する責任を負う。

 
cf. 民法1016条 遺言執行者の復任権

こころうき ~ ことばの道しるべ

こころうき
 
年にも有るかな
 
廿日あまり
 
ここぬかと伝ふに
 
春のくれぬる
 
     藤原 長能

 
 

この歌は 平安時代の歌会で詠まれた
 一首なんですね。
「今年は なんと悲しい年であることよ。
29日というのに 春が終わってしまうとは」
 という意味なんですが。
この年は3月が暦上 1日早い
 29日で終わってしまう年だった。

だけれども
 歌会の場に居合わせた主催者であり
歌壇のトップである藤原公任きんとうという人が
この歌の意味を
 ちょっと勘違いしてしまって
春が30日しかないということも
 なかろうというふうに つぶやいた。
1月から3月まで ずっと春の期間じゃ
 ないかというふうに言ったんですね。
作者の長能ながとう
歌壇のお偉いさん トップの公任に
 批判されてしまったっていうので
とてもショックを受けて
そのあと
 ごはんが食べられなくなってしまって
最終的には死んでしまったという歌。


<<NHK短歌>>