民法722条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺

第722条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
 
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。


e-Gov 民法

 
改正前民法722条 損害賠償の方法及び過失相殺

もう一歩先へ
原状回復には多額の費用がかかることもあり、また、金銭賠償は公平な分担を求めることが容易であることから、不法行為の損害賠償は金銭賠償が原則となっています。
 
cf. 民法417条 損害賠償の方法
 
名誉毀損の場合は例外的に、謝罪広告などの適当な処分を命ずることができます。
 
cf. 民法723条 名誉毀損における原状回復
cf. 民法418条 過失相殺

会社法施行規則225条 電子署名

第225条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
 一 法第二十六条第二項
 二 法第百二十二条第三項
 三 法第百四十九条第三項
 四 法第二百五十条第三項
 五 法第二百七十条第三項
 六 法第三百六十九条第四項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)
 七 法第三百九十三条第三項
 八 法第三百九十九条の十第四項
 九 法第四百十二条第四項
 十 法第五百七十五条第二項
 十一 法第六百八十二条第三項
 十二 法第六百九十五条第三項
 
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。


e-Gov 会社法施行規則

会社法26条 定款の作成

第26条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
 
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。


e-Gov 会社法

 
発起設立募集設立

法務省令 2項:2つ目

会社計算規則22条 法第四百四十五条第四項の規定による準備金の計上

第22条 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
 一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額(資本金の額に四分の一を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)以上である場合 零
 二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
  イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(基準資本金額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
  ロ 法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額
 
2 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
 一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額以上である場合 零
 二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
  イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
  ロ 法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額


e-Gov 会社計算規則

 
cf. 会社法445条4項 資本金の額及び準備金の額

会社計算規則2条 定義

第2条 この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。
“会社計算規則2条 定義” の続きを読む

会社法施行規則116条 計算関係書類

第116条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。
 
一 法第四百三十二条第一項
 
二 法第四百三十五条第一項及び第二項
 
三 法第四百三十六条第一項及び第二項
 
四 法第四百三十七条
 
五 法第四百三十九条
 
六 法第四百四十条第一項及び第三項
 
七 法第四百四十一条第一項、第二項及び第四項
 
八 法第四百四十四条第一項、第四項及び第六項
 
九 法第四百四十五条第四項及び第五項
 
十 法第四百四十六条第一号ホ及び第七号
 
十一 法第四百五十二条
 
十二 法第四百五十九条第二項
 
十三 法第四百六十条第二項
 
十四 法第四百六十一条第二項第二号イ、第五号及び第六号
 
十五 法第四百六十二条第一項


e-Gov 会社法施行規則

会社法445条 資本金の額及び準備金の額

第445条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
 
2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
 
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
“会社法445条 資本金の額及び準備金の額” の続きを読む

民法719条 共同不法行為者の責任

第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
 
2 行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。


e-Gov 民法

民法717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
 
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
 
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。


e-Gov 民法