刑事訴訟法117条 時刻の制限の例外

第117条 次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。
 
 一 賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
 
 二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。ただし、公開した時間内に限る。


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刑事訴訟法121条 押収物の保管、廃棄

第121条 運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
 
2 危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができる。
 
3 前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができる。


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