住基法30条の48 外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出

第30条の48 第二十二条第一項、第二十三条第二十五条及び前二条の場合を除くほか、世帯主でない外国人住民であつてその世帯主(外国人住民であるものに限る。)との続柄に変更があつたものは、その変更があつた日から十四日以内に、世帯主との続柄を証する文書を添えて、その氏名、世帯主との続柄及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。


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住基法30条の49 外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出

第30条の49 世帯主でない外国人住民であつてその世帯主が外国人住民であるものは、第二十二条第一項、第二十三条第二十五条第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をするときは、世帯主との続柄を証する文書を添えて、これらの規定に規定する届出をしなければならない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。


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入管法施行規則29条 再入国の許可

第29条 法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第四十号様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
 
2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、旅券を取得することができない理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
 一 旅券
 二 在留資格証明書の交付を受けた者にあつては、在留資格証明書
 三 中長期在留者にあつては、在留カード
 四 特別永住者にあつては、特別永住者証明書
 五 一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者にあつては、一時庇ひ護許可書
 
3 第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「前項」とあるのは「第二十九条第二項」と読み替えるものとする。
 
4 第二十一条の三第五項の規定は第一項の申請について準用する。この場合において、第二十一条の三第五項中「第一項の規定」とあるのは「第二十九条第一項の規定」と、「第一項に定める申出書及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは、「第二十九条第一項に定める申請書の提出及び同条第三項に定める手続」と読み替えるものとする。
 
5 第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人から依頼を受けた旅行業者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、第一項に定める申請書の提出及び第二項に定める手続を行うものとする。
 
6 法第二十六条第二項に規定する再入国の許可の証印の様式は、別記第四十一号様式又は別記第四十一号の二様式による。
 
7 法第二十六条第二項に規定する再入国許可書の様式は、別記第四十二号様式による。
 
8 法第二十六条第五項の規定による再入国許可の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第四十三号様式による。
 
9 法第二十六条第七項の規定により再入国の許可を取り消したときは、その旨を別記第四十四号様式による再入国許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する旅券に記載された再入国の許可の証印を抹消し、又はその者が所持する再入国許可書を返納させるものとする。


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見るめなき ~ ことばの道しるべ

見るめなき
 わが身をうらと
   知らねばや
かれなであまの
  足たゆくくる
 
     小野小町、古今和歌集

 
 

逢える見込みもないのに
あなたは通ってくるのですね
ご苦労なことです


<<先人たちの底力 知恵泉 – NHK>>

 

 

人に逢はむ ~ ことばの道しるべ

人に逢はむ
 月のなきには
   思ひおきて
 胸はしり火に
   心焼けをり

 
     小野小町、古今和歌集

 
 

月のない夜に
男の人は通って来ません
そんな夜は
心が真っ赤に焼けています


<<先人たちの底力 知恵泉 – NHK>>

 

 

うつつには ~ ことばの道しるべ

うつつには
 さもこそあらめ
  夢にさへ
 人目をよくと
  見るがわびしさ
 
     小野小町、古今和歌集

 
 

夢の中でさえ人目を避けて
逢うことができないのは
何ともつらく寂しいことです


<<先人たちの底力 知恵泉 – NHK>>

 
現実の世界では仕方がないとしても、夢の中までも人目を避けて、逢ってくれないと見るのがつらくてたまらない。

<<鈴木 宏子. 「古今和歌集」の創造力  
NHKブックス>>

 

会社法235条 一に満たない端数の処理

第235条 株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
 
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。


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