第29条 嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係については子の出生の当時における父の本国法により、母との間の親子関係についてはその当時における母の本国法による。この場合において、子の認知による親子関係の成立については、認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
2 子の認知は、前項前段の規定により適用すべき法によるほか、認知の当時における認知する者又は子の本国法による。この場合において、認知する者の本国法によるときは、同項後段の規定を準用する。
3 父が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における父の本国法を第一項の父の本国法とみなす。前項に規定する者が認知前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。
法の適用に関する通則法36条 相続
若さとは一時のもの ~ ことばの道しるべ
”若さとは一時のもの”
”青春は
永遠なるもの”同感だな
誰の言葉だ?
ライトさ
そうだ
92歳で死ぬまで
家の設計を私のことか
遅咲きの花を
歓迎するよどうも
<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>
“While being young
is an accident of time,
youth is a permanent
state of mind.”I totally agree..
and who said that?Frank Lloyd Wright.
Oh, yeah.Still designing homes
the year he died at age 92.Does this apply to me?
It’s nice to see
a late bloomer
in the garden of knowledge.Thank you.
<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>
改正前民法1012条 遺言執行者の権利義務
第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
改正前民法1014条 特定財産に関する遺言の執行
第1014条 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
改正前民法1016条 遺言執行者の復任権
第1016条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第百五条に規定する責任を負う。
改正前民法1007条 遺言執行者の任務の開始
第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
こころうき ~ ことばの道しるべ
こころうき
年にも有るかな
廿日あまり
ここぬかと伝ふに
春のくれぬる
藤原 長能
この歌は 平安時代の歌会で詠まれた
一首なんですね。
「今年は なんと悲しい年であることよ。
29日というのに 春が終わってしまうとは」
という意味なんですが。
この年は3月が暦上 1日早い
29日で終わってしまう年だった。だけれども
歌会の場に居合わせた主催者であり
歌壇のトップである藤原公任 という人が
この歌の意味を
ちょっと勘違いしてしまって
春が30日しかないということも
なかろうというふうに つぶやいた。
1月から3月まで ずっと春の期間じゃ
ないかというふうに言ったんですね。
作者の長能 は
歌壇のお偉いさん トップの公任に
批判されてしまったっていうので
とてもショックを受けて
そのあと
ごはんが食べられなくなってしまって
最終的には死んでしまったという歌。
<<NHK短歌>>
