第6條 市町村の長は、第四條の規定により登錄の申請を受けたときは、內務大臣の定めるところにより、所要の事項を登錄するとともに、登錄証明書を交付しなければならない。
外国人登録令11条 外国人みなし規定
第11條 台湾人のうち內務大臣の定めるもの及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外國人とみなす。
この勅令及びこの勅令に基く命令に規定する登錄の申請その他の行爲は、疾病その他內務大臣の定める事由に因り本人においてこれをすることができないときは、內務大臣の定める者がこれをしなければならない。
司法書士法52条 設立及び目的等
第52条 司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。
2 司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3 司法書士会は、法人とする。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、司法書士会について準用する。
会社法136条 株主からの承認の請求
第136条 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
会社又は指定買取人が買い取る旨の請求が付されていいない場合
株主からの譲渡承認請求(本条)や株部式取得者からの譲渡承認請求取得承認請求(会社法137条)において、会社又は指定買取人が買い取る旨の請求(会社法138条1号ハ、2号ハ)が付されていなければ、会社の方で不承認の決議(会社法139条1項)をした上で、承認請求から2週間以内に承認請求者に対して不承認の旨を通知すれば、手続は終わります(会社法139条2項、会社法145条1号)。
もし、会社なり指定買取人に買い取ってもらいたいのであれば、承認しない場合には会社又は指定買取人が買い取る旨の請求を付けることが必要です。
cf. 会社法137条 株式取得者からの承認の請求cf. 会社法138条 譲渡等承認請求の方法
cf. 会社法139条 譲渡等の承認の決定等
cf. 会社法145条 株式会社が承認をしたとみなされる場合
会社法137条 株式取得者からの承認の請求
第137条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
もし、会社なり指定買取人に買い取ってもらいたいのであれば、承認しない場合には会社又は指定買取人が買い取る旨の請求を付けることが必要です。
cf. 会社法136条 株主からの承認の請求cf. 会社法138条 譲渡等承認請求の方法
cf. 会社法139条 譲渡等の承認の決定等
cf. 会社法145条 株式会社が承認をしたとみなされる場合
会社整備法9条 株式の譲渡制限の定めに関する特則
改正前民法1033条 贈与と遺贈の減殺の順序
第1033条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。
改正前民法1034条 遺贈の減殺の割合
第1034条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
改正前民法1035条 贈与の減殺の順序
第1035条 贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。
小型無人機等飛行禁止法9条 対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止
第9条 何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる小型無人機等の飛行(第二条第一項第三号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において行うものにあっては、第一号に掲げるものに限る。)については、適用しない。
一 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
二 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
三 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
3 前項に規定する小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則(第二号に定める者への通報については国土交通省令、第三号に定める者への通報については防衛省令)で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会及び次の各号に掲げる当該対象施設周辺地域の区分に応じ当該各号に定める者に通報しなければならない。ただし、第二条第一項第三号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において前項第一号に掲げる小型無人機等の飛行を行う場合であって、当該通報を行うことが困難な場合において、当該対象施設の管理者が、防衛大臣が警察庁長官に協議して定めるところにより、当該小型無人機等の飛行の識別を容易にするため必要な当該通報に代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
一 第二条第一項第一号ホに掲げる対象施設に係る対象施設周辺地域 皇宮警察本部長
二 海域を含む対象施設周辺地域 当該対象施設周辺地域を管轄する管区海上保安本部長
三 第二条第一項第三号に掲げる対象施設(自衛隊の施設であるものに限る。次条第三項及び第十二条第二項において同じ。)に係る対象施設周辺地域 当該対象施設の管理者
