刑事訴訟法376条 控訴趣意書

第376条 控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。
 
2 控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。


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住基法施行令34条 保存

第34条 市町村長は、除票又は戸籍の附票の除票を、これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から百五十年間保存するものとする。
 
2 市町村長は、法第三十条の六第一項の規定により通知した本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。
 
 一 住民票の記載又は記載の修正を行つたことにより通知した本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知をした日から起算して百五十年を経過する日
 二 住民票の消除を行つたことにより通知した本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日
 
3 市町村長は、法第三十条の四十一第一項の規定により通知した附票本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。
 
 一 戸籍の附票の記載又は記載の修正を行つたことにより通知した附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知をした日から起算して百五十年を経過する日
 二 戸籍の附票の消除を行つたことにより通知した附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日
 
4 法及びこの政令に基づく届出書、通知書その他の書類は、その受理された日から一年間保存するものとする。


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もう一歩先へ
令和元年6月20日から、「住民票の除票」「戸籍の附票の除票」の保存期間は、消除後5年から消除後150年間に延長されています。

刑事訴訟法377条 控訴申立ての理由と控訴趣意書ー絶対的控訴理由

第377条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。
 
 一 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
 
 二 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
 
 三 審判の公開に関する規定に違反したこと。


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刑事訴訟法378条 控訴申立ての理由と控訴趣意書ー絶対的控訴理由

第378条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
 
 一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
 
 二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
 
 三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
 
 四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。


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刑事訴訟法379条 控訴申立ての理由と控訴趣意書ー訴訟手続の法令違反

第379条 前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。


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刑事訴訟法382条 控訴申立ての理由と控訴趣意書ー事実誤認

第382条 事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。


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刑事訴訟法382条の2 控訴申立ての理由と控訴趣意書ー弁論終結後の事情

第382条の2 やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
 
2 第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。
 
3 前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しなければならない。


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