第222条 次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。
一 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判 本人及び任意後見受任者
二 後見開始の審判等の取消しの審判 後見開始の審判の取消しの審判にあっては成年後見人及び成年後見監督人、保佐開始の審判の取消しの審判にあっては保佐人及び保佐監督人並びに補助開始の審判の取消しの審判にあっては補助人及び補助監督人
三 任意後見人の解任の審判 本人及び任意後見監督人
四 任意後見契約の解除についての許可の審判 本人、任意後見人及び任意後見監督人
家事事件手続法223条 即時抗告
第223条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第四号及び第六号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
一 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の申立てを却下する審判 申立人
二 任意後見監督人の解任の審判 任意後見監督人
三 任意後見監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに本人及びその親族
四 任意後見人の解任の審判 本人及び任意後見人
五 任意後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、任意後見監督人並びに本人及びその親族
六 任意後見契約の解除についての許可の審判 本人及び任意後見人
七 任意後見契約の解除についての許可の申立てを却下する審判 申立人
家事事件手続法225条 任意後見監督人の解任の審判事件等を本案とする保全処分
第225条 第百二十七条第一項から第四項までの規定は、任意後見監督人の解任の審判事件(別表第一の百十七の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。
2 第百二十七条第一項及び第二項の規定は、任意後見人の解任の審判事件(別表第一の百二十の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。この場合において、同条第一項中「停止し、又はその職務代行者を選任する」とあるのは「停止する」と、同条第二項中「同項の規定により選任した職務代行者」とあるのは「任意後見監督人」と読み替えるものとする。
家事事件手続法226条 管轄
第226条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
一 氏若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名の変更についての許可の審判事件(別表第一の百二十二の項の事項についての審判事件をいう。) 申立人の住所地
二 就籍許可の審判事件(別表第一の百二十三の項の事項についての審判事件をいう。) 就籍しようとする地
三 戸籍の訂正についての許可の審判事件(別表第一の百二十四の項の事項についての審判事件をいう。) その戸籍のある地
四 戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の審判事件(別表第一の百二十五の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。) 市役所(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四条において準用する同法第百二十二条の規定による場合にあっては、区役所)又は町村役場の所在地
家事事件手続法227条 手続行為能力
第227条 第百十八条の規定は、戸籍法に規定する審判事件(別表第一の百二十二の項から百二十五の項までの事項についての審判事件をいう。)における当該審判事件の申立てをすることができる者について準用する。ただし、戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の審判事件においては、当該処分を受けた届出その他の行為を自らすることができる場合に限る。
家事事件手続法228条 事件係属の通知
第228条 家庭裁判所は、戸籍法第百十三条の規定による戸籍の訂正についての許可の申立てが当該戸籍の届出人又は届出事件の本人以外の者からされた場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該届出人又は届出事件の本人に対し、その旨を通知しなければならない。ただし、事件の記録上これらの者の氏名及び住所又は居所が判明している場合に限る。
家事事件手続法229条 陳述及び意見の聴取
第229条 家庭裁判所は、氏又は氏の振り仮名の変更についての許可の審判をする場合には、申立人と同一戸籍内にある者(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
2 家庭裁判所は、戸籍事件についての市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この節において同じ。)の処分に対する不服の申立てがあった場合には、当該市町村長の意見を聴かなければならない。
家事事件手続法230条 審判の告知等
第230条 戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の申立てを却下する審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該市町村長に告知しなければならない。
2 家庭裁判所は、戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の申立てを理由があると認めるときは、当該市町村長に対し、相当の処分を命じなければならない。
家事事件手続法231条 即時抗告
第231条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 氏又は氏の振り仮名の変更についての許可の審判 利害関係人(申立人を除く。)
二 氏若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名の変更についての許可の申立てを却下する審判 申立人
三 就籍許可の申立てを却下する審判 申立人
四 戸籍の訂正についての許可の審判 利害関係人(申立人を除く。)
五 戸籍の訂正についての許可の申立てを却下する審判 申立人
六 前条第二項の規定による市町村長に相当の処分を命ずる審判 当該市町村長
七 戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の申立てを却下する審判 申立人
家事事件手続法232条 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件
第232条 性別の取扱いの変更の審判事件(別表第一の百二十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、性別の取扱いの変更の審判事件における申立人について準用する。
3 性別の取扱いの変更の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。