第11条 所有者不明土地管理命令の申立人は、裁判所に対し、次に掲げる書類を提出するものとする。
一 所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面の写し(当該地図又は地図に準ずる図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)
二 所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地の所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面
三 申立人が所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地の現況の調査の結果又は評価を記載した文書を保有するときは、その文書
四 所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地について登記がされていないときは、当該土地についての不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第二号に規定する土地所在図及び同条第三号に規定する地積測量図
2 前項(第一号を除く。)の規定は、所有者不明建物管理命令の申立人について準用する。この場合において、同項第二号から第四号までの規定中「所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地」とあるのは「所有者不明建物管理命令の対象となるべき建物
(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である建物)」と、同号中「当該土地」とあるのは「当該建物」と、「第二条第二号に規定する土地所在図及び同条第三号に規定する地積測量図」とあるのは「第二条第五
号に規定する建物図面及び同条第六号に規定する各階平面図」と読み替えるものとする。
民法391条 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求
第391条 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
刑事訴訟法262条 裁判上の準起訴手続・付審判の請求
第262条 刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
2 前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。
刑事訴訟法263条 請求の取下げ
第263条 前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができる。
2 前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができない。
刑事訴訟法264条 公訴提起の義務
第264条 検察官は、第二百六十二条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。
刑事訴訟法265条 裁判上の準起訴手続の審判
第265条 第二百六十二条第一項の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。
2 裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
製造物責任法1条 目的
第1条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
製造物責任法2条 定義
第2条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
製造物責任法3条 製造物責任
第3条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
製造物責任法4条 免責事由
第4条 前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。
