家事事件手続法183条 申立ての特則

第183条 扶養義務の設定の申立ては、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第二十三条の二第二項第四号の規定による保護者の選任の申立てと一の申立てによりするときは、同法第二条第二項に規定する対象者の住所地を管轄する家庭裁判所にもすることができる。


e-Gov 家事事件手続法

家事事件手続法186条 即時抗告

第186条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 
 一 扶養義務の設定の審判 扶養義務者となるべき者(申立人を除く。)

 二 扶養義務の設定の申立てを却下する審判 申立人

 三 扶養義務の設定の取消しの審判 扶養権利者(申立人を除く。)

 四 扶養義務の設定の取消しの申立てを却下する審判 申立人
 
 五 扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消しの審判並びにこれらの申立てを却下する審判 申立人及び相手方
 
 六 扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判並びにこれらの申立てを却下する審判 申立人及び相手方


e-Gov 家事事件手続法

家事事件手続法190条 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件

第190条 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(別表第二の十一の項の事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 家庭裁判所は、相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判において、当事者に対し、系譜、祭具及び墳墓の引渡しを命ずることができる。
 
3 相続人その他の利害関係人は、相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判及びその申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。


e-Gov 家事事件手続法

家事事件手続法191条 管轄

第191条 遺産の分割に関する審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 前項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判事件(別表第二の十二の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)が係属している場合における寄与分を定める処分の審判事件(同表の十四の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)は、当該遺産の分割の審判事件が係属している裁判所の管轄に属する。


e-Gov 家事事件手続法

家事事件手続法193条 寄与分を定める処分の審判の申立ての期間の指定

第193条 家庭裁判所は、遺産の分割の審判の手続において、一月を下らない範囲内で、当事者が寄与分を定める処分の審判の申立てをすべき期間を定めることができる。
 
2 家庭裁判所は、寄与分を定める処分の審判の申立てが前項の期間を経過した後にされたときは、当該申立てを却下することができる。
 
3 家庭裁判所は、第一項の期間を定めなかった場合においても、当事者が時機に後れて寄与分を定める処分の申立てをしたことにつき、申立人の責めに帰すべき事由があり、かつ、申立てに係る寄与分を定める処分の審判の手続を併合することにより、遺産の分割の審判の手続が著しく遅滞することとなるときは、その申立てを却下することができる。


e-Gov 家事事件手続法

家事事件手続法198条 即時抗告

第198条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 
 一 遺産の分割の審判及びその申立てを却下する審判 相続人
 二 遺産の分割の禁止の審判 相続人
 三 遺産の分割の禁止の審判を取り消し、又は変更する審判 相続人
 四 寄与分を定める処分の審判 相続人
 五 寄与分を定める処分の申立てを却下する審判 申立人
 
2 第百九十二条前段の規定により審判が併合してされたときは、寄与分を定める処分の審判又はその申立てを却下する審判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。
 
3 第百九十二条後段の規定により審判が併合してされたときは、申立人の一人がした即時抗告は、申立人の全員に対してその効力を生ずる。


e-Gov 家事事件手続法