不動産登記法91条 共同抵当の代位の登記

第91条 民法第三百九十三条の規定による代位の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額とする。
 
2 第八十三条及び第八十八条の規定は、前項の登記について準用する。


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不動産登記法93条 根抵当権の元本の確定の登記

第93条 民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第三号若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第六十条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。ただし、同項第三号又は第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。


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不動産登記法94条 抵当証券に関する登記

第94条 登記官は、抵当証券を交付したときは、職権で、抵当証券交付の登記をしなければならない。
 
2 抵当証券法第一条第二項の申請があった場合において、同法第五条第二項の嘱託を受けた登記所の登記官が抵当証券を作成したときは、当該登記官は、職権で、抵当証券作成の登記をしなければならない。
 
3 前項の場合において、同項の申請を受けた登記所の登記官は、抵当証券を交付したときは抵当証券交付の登記を、同項の申請を却下したときは抵当証券作成の登記の抹消を同項の登記所に嘱託しなければならない。
 
4 第二項の規定による抵当証券作成の登記をした不動産について、前項の規定による嘱託により抵当証券交付の登記をしたときは、当該抵当証券交付の登記は、当該抵当証券作成の登記をした時にさかのぼってその効力を生ずる。


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不動産登記法95条 質権の登記等の登記事項

第95条 質権又は転質の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 
 一 存続期間の定めがあるときは、その定め
 二 利息に関する定めがあるときは、その定め
 三 違約金又は賠償額の定めがあるときは、その定め
 四 債権に付した条件があるときは、その条件
 五 民法第三百四十六条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
 六 民法第三百五十九条の規定によりその設定行為について別段の定め(同法第三百五十六条又は第三百五十七条に規定するものに限る。)があるときは、その定め
 七 民法第三百六十一条において準用する同法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
 
2 第八十八条第二項及び第八十九条から第九十三条までの規定は、質権について準用する。この場合において、第九十条及び第九十一条第二項中「第八十八条」とあるのは、「第九十五条第一項又は同条第二項において準用する第八十八条第二項」と読み替えるものとする。


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不動産登記法97条 信託の登記の登記事項

第97条 信託の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 
 一 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
 二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
 三 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
 四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
 五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
 六 信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
 七 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨
 八 信託の目的
 九 信託財産の管理方法
 十 信託の終了の事由
 十一 その他の信託の条項
 
2 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
 
3 登記官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。


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不動産登記法98条 信託の登記の申請方法等

第98条 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
 
2 信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
 
3 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。


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